Q&A
弁護士費用Q&A
- Q経済的に苦しく、着手金を一括で支払うことができません。依頼することはできないのでしょうか。
- A事情に応じて分割でのお支払いにも対応しております。また、収入によっては日本司法支援センター(法テラス)の援助制度を利用することができます。その場合、法テラスが弁護士費用を立て替えることとなり、お客様ご自身は、法テラスに弁護士費用を分割でお支払いいただくことになります。(なお、生活保護を受給中の方は、費用が免除される場合があります。)
- Q勝訴判決を獲得したものの、相手方に資力がないため、実際にはお金を回収することができませんでした。このような場合でも成功報酬を支払わなければならないのでしょうか。
- A事務所では、金銭請求事件の場合には、実際に相手方等から金銭を回収できた場合にのみ成功報酬を頂戴しております。勝訴判決を得ただけで、実際にお金を回収できなかったような場合には成功報酬を頂戴することはありません。 なお、離婚請求訴訟のような非金銭請求事件の場合には、離婚の獲得それ自体を成功と考え、成功報酬を頂戴する場合があります。
- Q着手金はいつ支払わなければならないのでしょうか。
- A着手金は、事件を開始する際にお支払いいただきます。
- Q訴訟を提起したものの、敗訴判決となりました。このような場合には、着手金はご返金いただけるのでしょうか。
- A着手金は、弁護士が当該事件を遂行するにあたってお支払いいただくものです。したがって、必ずしも事件が成功裏に終了しなかった場合でもご返金することはできません。
- Q国内の遠方あるいは海外居住のため事務所まで相談に行くことができない場合には事件の相談、依頼をすることはできるのでしょうか。
- A国内の遠方あるいは海外在住のお客様からも事件のご相談、ご依頼を受けることは可能です。その場合、電話あるいはスカイプで相談、打合せをさせていただくことになります。
- Q相談料や弁護士費用をクレジットカードで支払うことはできますか。
- A申し訳ございませんが、当事務所ではクレジットカードによる相談料等のお支払いには対応しておりません。
- Q海外からの送金はどのようにすればよいですか。
- A銀行送金あるいはウェスタンユニオンによる送金を承っております。
国際結婚・離婚・渉外家事Q&A
国際結婚
- Q私の交際している男性(外国籍)は、ビザの期限が切れてしまい現在オーバーステイの状態です。この場合でも結婚することはできるのでしょうか。
- Aオーバーステイの状態の方でも日本で婚姻することは可能です。
- Q私も交際している男性も共に外国籍です。私たちのように外国籍同士でも日本で婚姻届けを提出することはできますか。
- A可能だと考えられます。実際に当事務所では相談者の方と同様の立場にあるカップルの方々からご依頼を受け、サポートをした実績がございます。
- Q私はフィリピン国籍の女性です。日本で日本人男性と結婚しましたが、2年前に離婚しました。この度日本人男性と再婚を考えているのですが、独身証明書を取得することができません。私は再婚することはできるのでしょうか。
- A独身証明書を取得することができない場合でも、ご本人が独身であることを記載した陳述書を提出することによって再婚が認められると考えられます。
国際離婚
- Q私の夫は日本国外に居住しています。日本で離婚の手続ができますか。
- Aケースバイケースですが、日本で離婚の手続ができる可能性がございます。詳細については弁護士にご相談ください。
- Q私は、海外で夫と婚姻したのですが、日本では婚姻の届出をしていません。届出をしていない以上、日本では離婚の手続をすることはできないのでしょうか。
- A届出をしていない場合でも日本で離婚の手続をすることは可能だと考えられます。当事務所でも類似の事件を取り扱った実績がございます。
- Q私と夫の国籍は中国です。日本で離婚裁判をする場合、どこの国の法律が適用されますか。
- A当事者の本国法が同一である場合、その国の法律が適用されます。したがって、相談者のケースでは中国の法律が適用されます。
- Q夫はアメリカに居住しています。日本で離婚裁判をすることはできますか。
- A原則として、被告(夫)の住所地であるアメリカに裁判を起こす必要がありますが、夫から遺棄されたと言える事情が存在する場合や、その他これに準ずる場合(例えば、夫の暴力から逃れて日本に帰国した場合等)には、日本で離婚裁判ができる可能性があります。 なお仮に日本で裁判をすることができるとしても、その場合には、日本からアメリカの夫宛に裁判書類を送付することになります。その手続だけで数か月といった時間がかかる可能性がありますので注意する必要があります。
- Q中国人である夫は日本での生活に嫌気がさし、昨年母国に帰国してしまいました。中国での夫の居住地は全く分かりません。私は、日本で離婚裁判をすることはできますか。
- A夫の住所地が不明で行方不明と言える場合、日本で離婚裁判ができる可能性があります。 なお、本当に行方不明かどうかは、入国管理局への照会や国際郵便等の手段により調査を尽くす必要があります。
- Q私はアメリカ国籍の女性です。日本人の夫から書類に署名するように言われて署名をしたところ、実はそれが離婚届けだったということが分かりました。私には離婚の意思はありません。どうすればよいでしょうか。
- A既に離婚届が提出されてしまっている場合、離婚無効の調停ないし裁判を行う必要があります。また、まだ離婚届が提出されていない場合には、役所に対して、離婚届の不受理届を提出するのがよいでしょう。
- Q日本で離婚の手続をすれば、それは海外でも有効ですか。
- Aケースバイケースです。諸外国では、離婚の形式として裁判上の離婚を必要としている国も多く、日本での離婚手続(特に協議離婚)が有効とならない場合もありますので、十分に調査し、慎重に手続を進める必要があります。
- Q私はフィリピン国籍の女性です。3年前に日本人の夫と結婚したのですが、不仲となり、離婚を考えています。私も夫も日本に住んでいるので、日本の裁判所で離婚の手続をしたいと考えています。日本の裁判所で離婚の手続をすれば、その離婚はすぐにフィリピンでも有効になるのでしょうか。
- Aフィリピン法上、原則として離婚は認められていませんが、フィリピン外の国において、日本人の夫からの申し出により離婚が成立した場合には、フィリピンでも簡易な承認手続で日本での離婚手続を有効なものとすることができるとされているようです。そうでない場合には、別途フィリピンでもアナルメントと呼ばれる婚姻無効の手続をしなければ、婚姻関係を解消することはできないものと思われます。
国籍・認知
- Q私はフィリピン在住のフィリピン国籍の女性です。昨年日本人男性との間に子供を出産しました。男性は子供を認知したくないといって日本に帰ってしまいました。男性に子供を認知してもらうことは可能でしょうか。 男性に子供を認知してもらった場合、子供は日本国籍を取得できますか。 また、私と子供は日本に来日することはできますか。
- A夫が認知をしたくないと言っている場合でも、日本での裁判手続によって認知してもらうことが可能です。DNA鑑定によって生物学的親子関係が認められれば、裁判所の判決によって、ほぼ確実に認知請求は認められるでしょう。なお、DNA鑑定は、フィリピンに在住している方の場合、NPO法人等に依頼することによって来日しなくても行うことができる場合があります。 裁判所によって認知請求を認める判決が出された場合、お子さんは日本国籍を取得することが可能です。そのためには、判決その他の必要書類を揃えて日本大使館(領事館)で手続をする必要があります。 お子さんが日本国籍を取得した場合、お子さんは当然日本人として来日することができます。また、相談者の方も日本人の子を監護養育している親権者として定住者の在留資格を取得できる可能性があります。
- Q私はフィリピン国籍の女性です。日本人男性との間の子を育てています。男性に子を認知してほしいと思って男性の母親に連絡を取ったところ、男性は昨年事故で死亡したとのことでした。もう認知してもらうことはできないのでしょうか。
- A死亡してから3年以内であれば、認知の訴えを提起して、裁判上の認知をしてもらうことは可能です。DNA鑑定は、男性の母親との間で行うことなどが考えられます。
- Q私はフィリピン国籍の女性です。日本人男性との間の子を育てています。男性は子を認知してくれると言っています。いわゆる任意認知と裁判所における認知とでその後の国籍取得の手続は何か違いはありますでしょうか。
- A裁判所において認知をしてもらった場合の方が、国籍取得の場面では手続が簡便だと言われております。そこで、裁判所で認知の手続をした方が国籍取得の面ではよいと考えられます。
- Q私は日本とアメリカの二重国籍です。どちらか一つの国籍を選択しなければならないのでしょうか。
- A国籍法上は、一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があるとされ、法務省は、公式見解として、期限までに選択をしない場合には、日本の国籍を失うことがあるとしています。しかし、現実には、国籍選択をせず、二重国籍、三重国籍のままでいる人がいることも事実です。
- Q私の父は日本人、母はブラジル人です。私は両親の婚姻期間中に、ブラジルで出生しました。両親が国籍留保の意思表示をしなかったので、日本の国籍を失いました。日本の国籍を再取得することは可能でしょうか。
- A日本に住所を有することによって、国籍を再取得できる可能性があります。
養育費
- Qアメリカ人の夫と昨年アメリカで裁判により離婚しました。養育費を毎月1000ドル支払ってもらうことになっているのですが、夫から支払いがなされません。夫は今年に入って日本の会社に転職し、現在は、東京に住んでいるようです。夫から養育費を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
- A外国の裁判所で取得した判決がある場合、当該判決を使って夫の給料を差押えできる可能性があります。
- Qアメリカ人の夫と昨年離婚しました。子の養育費として毎月10万円を支払うという調停調書があるのですが、元夫は支払いをしません。給与差押えをしたいのですが、勤務先が分かりません。どうしようもないのでしょうか。
- A弁護士会を通じて入国管理局等に問い合わせをすることによって勤務先が判明する場合があります。あきらめずに弁護士にご相談ください。
- Q私は日本国籍の女性です。元夫はアメリカ国籍です。昨年、アメリカの裁判所で離婚の手続をして、最終的には和解で事件は終了しました。この度、夫が日本に転勤となったので、養育費の支払いの確保のため、日本でもアメリカの裁判所の和解を登録したいと考えていますが、可能でしょうか。
- A日本では、アメリカの裁判所の判決・和解を登録する制度はありません。別途、調停を申し立てて、アメリカ裁判所の判決・和解と同様の調停調書を作成するなどの必要があると考えられます。
ハーグ条約
- Q私はアメリカに在住するアメリカ人です。日本人の妻との間に3歳の子供がいるのですが、先週妻は私の承諾なく子供を連れて日本に帰ってしまいました。子供を日本に連れ戻すことはできますでしょうか。
- A家庭裁判所の手続を通じて返還を求めることが可能と考えられます。
- Qハーグ条約実施法の施行前になされた不法な連れ去り、不法な留置にはハーグ条約実施法の規定は適用されますか。
- Aハーグ条約実施法は、同法の施行前にされた不法な連れ去り又は同法の施行前に開始された不法な留置には適用されません。
- Q子の返還申立事件が行われている間に、相手方が子を日本国外に出国させることを防ぐことはできますか。
- A裁判所に対して、子の出国禁止命令の申立てをすることができます。
- Q夫婦の国籍が同じ場合は、ハーグ条約が問題となることはありませんか。
- Aハーグ条約では、当事者の国籍は問題とはなりません。夫婦の国籍が同じ場合(例えば、日本人同士の夫婦)であってもハーグ条約の適用はあります。
- Q子どもが連れ去れた先の国がハーグ条約に加盟していない場合には、ハーグ条約の適用はありますか。
- A子どもが元々住んでいた国及び連れ去られた先の国のいずれもがハーグ条約の締結国でない限り、ハーグ条約の適用はありません。
- Q中央当局とはなんですか。
- A中央当局とは、条約の締約国が条約上の義務として設置する行政機関の ことをいいます。日本では、外務省に中央当局が置かれています。中央当局は、国内に子がいるかどうかの確認や、子の所在地の確認などを行います。
- Qハーグ条約実施法に基づく子の返還の強制執行手続を行いましたが、全て失敗に終わりました。もう手段はないのでしょうか。
- A人身保護請求によって返還を求めることが考えられます。人身保護請求が認められた場合には、子を実力を行使して返還させることが可能です。
- Q海外在住ですが、弁護士に依頼する資力がありません。援助をしてくれる制度はありますか。
- A資力や条件によっては日本司法支援センター(法テラス)の援助を受けられる場合があります。まずは、弁護士にご相談ください。
入管・在留資格Q&A
査証申請
- Q査証とは何ですか。
- A査証とは、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの推薦をするものです。ビザは、査証のことを意味しています。
在留資格認定証明書
- Q在留資格認定証明書とは何ですか。
- A法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合に発行される証明書のことをいいます。
- Q在留資格認定証明書の交付申請をしてから証明書が発行されるまでどのぐらいの時間がかかりますか。
- A事案の難易によってケースバイケースです。早ければ1か月程度、遅い場合ですと1年近くかかる場合もあります。
- Q私は昨年モンゴルの女性と結婚しました。妻は現在モンゴルに住んでいるので、日本に呼び寄せたいと考えています。私は生活保護を受給しているのですが、呼び寄せることは可能でしょうか。
- A外国にいる妻を呼び寄せる場合、日本にいる夫が相応の資力を有していることが必要となります。生活保護を受給しているということですと、呼び寄せるのは難しいと考えられます。
- Q私(日本人)は昨年ベトナム人の女性と結婚して、現在2人で日本で暮らしています。妻の前夫との間の子がベトナムにいますが、日本に呼び寄せることは可能でしょうか。
- A外国人配偶者の子が、未成年で未婚の実子であり、呼び寄せる側に扶養する十分な資力があるような場合には、「定住者」として呼び寄せられる可能性があります。 もっとも、未成年者であっても、お子さんの年齢が成年に近くなってきた場合には、進学の計画を示す等して、就労等の目的で日本に呼び寄せるのではないことを示す必要があります。
在留期間更新・資格変更
(短期滞在)
- Q私は、短期滞在の在留資格で日本に滞在しています。帰国するまでの間、日本でアルバイトをすることはできますか。
- A短期滞在の在留資格で滞在する方は、原則として日本で就労することは認められていません。アルバイトをすることはできないと考えてください。なお、就労を希望する場合には、他の在留資格に変更する必要があります。
- Q私は、短期滞在の在留資格で日本に滞在しています。在留期間が近付いてきたのですが、もう少し日本に滞在したいと考えています。在留期間を更新することはできますか。
- A事情によっては更新できる可能性があります。早めに手続をとった方がよいでしょう。
(短期滞在からの変更)
- Q私は中国国籍の女性です。日本に日本人の婚約者がいるため、先月短期滞在の在留資格で入国し、先週結婚の手続を済ませました。在留資格を変更してこのまま日本に滞在することは可能でしょうか。
- A在留資格の変更が認められる可能性があります。早急に変更の申請手続を行った方がよいでしょう。
- Q私は短期滞在の在留資格で滞在している中国人です。短期滞在での滞在期間中に在留資格を経営・管理に変更することはできますか。
- A在留資格認定証明書を取得していない限り、変更は難しいと考えられます。まずは、在留資格認定証明書を取得することが先決です。
- Q私(外国籍)は母国に高齢の母親がいます。母親の健康状態が良くないので、日本に呼び寄せたいと考えていますが、可能でしょうか。
- A親が高齢であり、母国に誰も面倒を見る者がおらず、呼び寄せる側に日本での滞在費を支弁できる十分な資力があるような場合には、呼び寄せられる可能性があります。 具体的な手続としては、いったん短期滞在の在留資格で来日した後、特定活動への変更申請を行うことになります。
(在留資格・定住者)
- Q私(外国籍)は日本人の男性と結婚し、子どもをもうけましたが、先月離婚しました。子どもの国籍は日本です。また、子どもの親権者は私で、現在子どもと一緒に生活しています。今後も日本で生活を続けることは可能でしょうか。
- A相談者の方の場合、定住者の在留資格に変更することが可能だと考えられます。定住者の在留資格を取得すれば、今後も日本に滞在し続けることが可能です。
- Q私はナイジェリア国籍の男性です。5年前に日本人女性と結婚し、同女との間に3歳の子供がいます。先月妻とは離婚しました。子どもの親権者は妻で、現在、子どもは妻と一緒に生活しています。私の現在の在留資格は「日本人の配偶者等」ですが、在留資格を変更して日本に滞在し続けることは可能でしょうか。
- A日本人の配偶者との間におおむね3年程度の実態のある婚姻生活を送っていた方については、定住者への在留資格の変更が認められる可能性があります(なおこの質問は、一つ前の質問とは、日本人との間の子を監護していないという点で違いがあります)。
- Q私の交際している女性は日系ブラジル人のため、定住者の在留資格を有して日本に滞在しています。私は現在コックとして「技能」の在留資格を有しているのですが、同女と結婚した場合は、就労制限のない在留資格に変更することは可能でしょうか。
- A定住者の配偶者については、定住者の在留資格を取得できる可能性があります。定住者の在留資格を取得した場合には、就労制限はありません。
- Q難民と認定された場合、どの在留資格が付与されますか。
- A一般的には定住者の在留資格が付与されます。
(在留資格・永住者)
- Q私(外国籍)は、コックとして正規の在留資格を有して日本で10年以上生活をしています。税金もしっかり払っているので、永住者の資格を取りたいのですが、永住許可の申請にあたっては、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
- A入国管理局から、永住許可に関するガイドラインが公表されています。それによると、素行が善良であること(法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること)や独立の生計を営むに足りる資産や技能を有していること(日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること)などが考慮要素とされています。 ガイドラインの内容については、下記の法務省のウェブサイトをご参照ください。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
- Q私(外国籍)は、永住者の在留資格を有しています。妻も永住者の在留資格を有して日本に滞在しています。先月、日本で子どもが出まれたのですが、子どもは、永住者の在留資格を取得することはできますか。
- A永住者または永住者の配偶者等の在留資格を取得できる可能性があります。
(その他)
- Q私(外国籍)は日本人女性と結婚していましたが、先月離婚しました。離婚したことを入国管理局に報告する必要はありますか。 また、在留期間満了は2年後なのですが、このまま「日本人の配偶者等」の在留資格で在留期間の満了まで日本で生活することができるのでしょうか。
- A法律上、14日以内に届出が必要とされています。届出書は下記の法務省のウェブサイトからダウンロードすることが可能です。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00016.html また、入管法上、日本人の配偶者等の在留資格を有している者が6か月以上日本人の配偶者としての活動を行わないでいる場合には、その在留資格を取り消すことができるとされています。したがって、翻って考えると、日本に滞在し続けたい方については、6か月以内に在留資格を定住者等の在留資格に変更する必要があるということになります。そのため、相談者の方の場合も2年後までずっと日本人の配偶者等の在留資格で継続して日本に滞在することができるということではありません。
- Q在留期間の更新にあたっては、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
- A入国管理局から、在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドラインが公表されています。それによると、素行が不良でないことや独立の生計を営むに足りる資産・技能を有していることなどが考慮要素とされています。 ガイドラインの内容については、下記の法務省のウェブサイトをご参照ください。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html
- Q私(外国籍)は、先月日本人の夫と離婚しました。在留資格を定住者に変更したいと考えているのですが、身元保証人になってくれる人がみつかりません。どうすればよいでしょうか。
- A身元保証人は、入国管理局に対して、申請者の滞在費、帰国旅費等を保証することとされています。したがって、身近な親戚、友人になってもらうことがベストだと考えられますが、どうしてもなってくれる人が見つからない場合には、ご事情によっては、当事務所の弁護士が身元保証人となります。詳細についてはお問い合わせください。
- Q在留資格の変更許可申請を行ったところ、不許可となり、特定活動(出国準備)の在留資格が付与されました。変更の再申請を行うことは可能でしょうか。
- A再申請を行うことができる可能性があります。まずは、入国管理局の担当官から不許可の理由を聞きだし、不許可となった事情をカバーする証拠等を提出することができるのかを検討することが必要です。
オーバーステイ・退去強制
- Q私(外国籍)は在留期限を過ぎて日本に滞在を続けています。正規の在留資格を取得することは可能でしょうか。
- Aケースバイケースですが、相談者の方の事情によっては在留資格を取得することのできる可能性があります。具体的には、日本人あるいは永住者である外国人と婚姻している場合や、長期間平穏に日本に滞在している場合(概ね20年以上)などには正規の在留資格を取得することのできる可能性があると考えられます。 在留特別許可の考慮要素については、法務省入国管理局がガイドラインを公表しているので、そちらを参照してください。
- Q私の夫(外国籍)はオーバーステイだったため、先日、入国管理局に出頭しました。今後、インタビューが何回か行われると聞きましたが、私も立ち会うことはできますか。
- A相談者のご主人が希望すれば、口頭審理と呼ばれるインタビューに立ち会うことが可能です。
- Q私の夫(外国籍)はオーバーステイだったため、入管に収容され、先日、退去強制令書というものが出されたと聞きました。夫はもう日本に残ることはできないのでしょうか。
- A一度退去強制令書が出された場合、それを覆すことは極めて困難です。もっとも、行政訴訟(退去強制令書発付処分取消請求訴訟)を提起するか、あるいは、入国管理局に再審情願をすることによって在留資格を得ることができる可能性はゼロではありません。
- Q私の妻は定住者の在留資格を有しています。私は、オーバーステイなのですが、先月に子どもが生まれました。私は在留資格を取得できる可能性はありますでしょうか。
- A定住者の配偶者の方については、在留特別許可によって定住者の在留資格を取得することのできる可能性があります。
- Q再審情願とは何ですか。
- A退去強制令書が発付された後に入国管理局に対して、その再考を求める申請のことを言います。入管法上は再審情願について定めた規定は存在しませんが、実務上多く行われています。
- Qどのような事情があれば、再審情願が認められるのでしょうか。
- A退去強制令書発付後に結婚をしたり、子どもが生まれるなど新たな事情が生じた場合には、再審情願が認められ、在留資格が付与される可能性があります。
- Q私はナイジェリア国籍の男性です。刑事事件で実刑判決を受け、現在、刑務所に収容されています。日本人の妻と子供がいるので、刑期が満了した後も日本に滞在したいと考えています。今後、どのような手続が行われるのでしょうか。
- A刑期が満了し、あるいは、仮釈放により刑務所を出所した場合、入国管理局に移送され、退去強制手続が行われます。相談者の方の場合、在留特別許可を求めて、証拠等を収集し、提出していくことになると思われます。 なお、実刑判決を受け服役していた方についても在留特別許可を得ることができたケースがありますので、あきらめずに相談してください。
仮放免
- Q私の交際している外国人男性はオーバーステイだったため、入国管理局に収容されてしまいました。もう収容施設から外に出ることはできないのでしょうか。
- A入管法上、仮放免という制度が設けられており、この制度を使って外に出ることのできる可能性があります。
- Q仮放免をするには入管に保証金を支払う必要があると聞きました。どのぐらいの金額が必要なのでしょうか。
- A入管法上は「三百万円を超えない範囲内」とされております。被収容者の状況にもよりますが、一般的には10~20万円程度とされることが多いようです。
- Q仮放免は申請してから結果がでるまでどのぐらい時間がかかりますか。
- A概ね2か月程度で結果がでます。
- Q仮放免が認められた場合、定期的に入国管理局に出頭しなければならないと聞きました。どのぐらいのペースで行くことになるのでしょうか。
- A一般的に1~3か月に1回程度、入国管理局に出頭することが要求されます。
- Q仮放免を郵送で行うことはできますか。
- A弁護士の場合は郵送で行うことが可能とされていますが、それ以外の方については、書類を直接入国管理局に持参する必要があります。
- Q収容されてから仮放免が認められるまでどのぐらいの期間がかかるのでしょうか。
- A被収容者の事情によりますが、1年以上かかることが多いでしょう。ただし、帰国を前提とした身辺整理のための仮放免は1~2か月程度で認められるのが一般的です。
- Q入管に収容されていた友人に頼まれて身元保証人になりました。その後、仮に友人が行方不明になってしまったような場合には、私は入管から何らかの責任を問われることになるのでしょうか。
- A身元保証人の責任は法的責任ではなく、道義上の責任とされております。したがって、仮に友人が仮放免許可後に行方不明となった場合でも、相談者の方が入管から責任を問われることはないと考えられます。
- Q仮放免は何年ぐらい更新できるのでしょうか。
- Aケースバイケースです。1年程度で再収容に至った案件もあれば、5年以上に渡って仮放免の延長が認められている案件もございます。
- Q仮放免の申請をしていたのですが、不許可となりました。再申請することは可能ですか。
- A仮放免の申請回数に制限はありませんので、不許可となった場合には、速やかに再申請をするべきです。また、仮放免の不許可処分に対して、取消訴訟を提起することも考えられます。
- Q私はオーバーステイだったため、東京入国管理局に収容されていたのですが、先月、仮放免の許可を受けました。お金がないので、働きたいと思っていますが、問題ないでしょうか。
- A仮放免中は就労が許可されていません。就労したことにより、仮放免の延長が認められないケースもありますので、注意する必要があります。
- Q仮放免の保証金として20万円を納めました。いつ返金されますか。
- A被仮放免者が再収容された場合、帰国した場合、在留資格が付与された場合に返金されます。
- Q仮放免の審査ではどのようなことが考慮されますか。
- A入管法及び仮放免取扱要領によると、被収容者の容疑事実又は退去強制事由、仮放免請求の理由及びその証拠、被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態被収容者の家族状況、被収容者の収容期間などが考慮要素とされています。
- Q仮放免の手続は弁護士に依頼した方がいいのですか。
- A日弁連と法務省との間の合意に基づき、弁護士が身元保証人となり、または、出頭義務の履行に対する協力を表明した場合には、被収容者の仮放免の許否判断にあたって、そのことを適正に評価し、保証金についても、出頭確保の観点から必要最小限の額となるよう留意するものとされております。当事務所の弁護士は、お客様から依頼を受け、仮放免許可申請を行う場合には、全件身元保証人となり、あるいは、協力の申出をしておりますので、当事務所の弁護士にご依頼いただけると幸いです。
難民
- Q私(外国籍)は、母国で迫害を受けたため、それを免れるために先週来日しました。現在は、「短期滞在」の在留資格を有していますが、在留資格を変更して日本に滞在し続けることは可能でしょうか。
- A「短期滞在」の在留資格で日本に入国し、その在留期間が満了する前に難民認定申請を行った者については、実務上その在留資格を「特定活動」に変更することが認められています。 在留期間は、半年とされますが、この在留期間を更新することで一定の期間(原則として難民申請の結果がでるまで)日本に滞在し続けることができます。
- Q私(外国籍)は、日本で難民申請をしています。在留資格は、「特定活動」です。生活していくために働きたいのですが、可能でしょうか。 また、可能だとした場合、就労時間や就労内容に制限はありますか。
- A難民申請中であることを理由として「特定活動」の在留資格を付与された者についても、日本で適法に就労するためには、入国管理局から、資格外活動の許可を受ける必要があります。 資格外活動の許可を受けた場合には、原則として就労時間や就労内容に制限はありません。
技能実習
- Q私は技能実習生として来日したベトナム人です。技能実習が終了した後も日本に滞在し続けることはできますか。
- A技能実習生については、技能実習終了後も日本に滞在し続けることは想定されていません。日本人や永住者と婚姻したというような事情がない限り、在留資格の変更は難しいと思われます。
- Q私は、建設業を営んでいる日本人です。単純労働の担い手が少ないので、技能実習生を派遣してもらって、単純労働の担い手になってもらいたいと考えています。このようなことは可能でしょうか。
- A技能実習生は、あくまでも日本に実習に来ているものです。単純労働の担い手として来日しているわけではありません。したがって、技能実習生を単純労働の担い手として働かせることは、技能実習制度の趣旨を逸脱することになると思われます。
入管法その他
- Q私は現在日本の大学で勉強している留学生です。アルバイトをしたいと考えているのですが、可能でしょうか。また、その場合、就労時間や就労内容に制限はあるのでしょうか。
- A入管法上、留学生については、原則としてアルバイトなどの報酬を受ける活動を行うことはできないとされており、アルバイトを行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければならないとされています。 資格外活動の許可を受けた場合には、1週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるとき、一日について8時間以内)であれば、就労が可能とされています。 また、留学生がアルバイトを行うにあたっては、活動場所で風俗営業等が営まれていないことが条件とされていますので、留学の在留資格で滞在している者は、これらの活動が行われている場所(スナック、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ屋など)で就労をすることはできません。
国際相続Q&A
相続
- Q私の夫は韓国国籍です。先月死亡したのですが、相続人はどこの国の法律によって決定されますか。
- A被相続人の本国法つまり、韓国法によって決定されます。
- Q私は、韓国国籍の女性です。日本で両親及び弟(いずれも韓国国籍)と一緒に住んでいましたが、先日、父が日本で死亡しました。父は、日本と韓国に不動産を所有していました。私は、長年弟と不仲で遺産分割の話し合いがなかなかまとまりません。日本の裁判所に遺産分割調停の申立てをすることはできますか。
- A被相続人の死亡当時の住所地国や遺産が所在する国の裁判所に国際裁判管轄があると考えられております。したがって、本件についても、日本で遺産分割調停の申立てをすることが可能であると考えられます。 なお、韓国に所在する不動産についても相続財産の範囲に含まれるものとしたうえで、遺産分割調停の対象とすることは可能と考えられます。
- Q私は、韓国国籍の女性です。先月、父(韓国国籍)が日本で死亡しました。父は生前日本で事業をしていましたが、債務が1000万円ほど残っているようです。資産はめぼしいものはありません。私は、父の債務を引き継いで返済していかなければならないのでしょうか。
- A相続放棄が認められれば、債務を引き継ぐ必要はないと思われます。相続放棄の裁判管轄については、被相続人の最後の住所地国または遺産の所在地国にあると考えられます。したがって、本件についても日本の裁判所に相続放棄の国際裁判管轄があるものと思われます。 また、相続放棄の準拠法は、被相続人の本国法、すなわち韓国法となります。したがって、韓国法における相続放棄の要件をみたす場合には、日本の裁判所において相続放棄の申述をすることができるものと思われます。
遺言
- Q私はアメリカ国籍です。日本に不動産を持っています。私も日本で遺言を作成することは可能でしょうか。
- Aアメリカ国籍の方であっても日本で遺言を作成することは可能です。
- Q私はアメリカ国籍です。日本とアメリカに不動産を持っています。遺言はどこの国で作るのがよいのでしょうか。
- A財産のある地ごとに遺言を作ることが考えられます。
- Q私は、日本に居住する中国国籍の男性です。遺言を作成したいと思いますが、録音テープに遺言の内容を録音した場合、そのような遺言は有効でしょうか。
- A遺言の方式については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」があり、この法律によって遺言の方式の有効性が判断されます。 同法によると、以下のうちのいずれか一つに方式が適合していれば、当該遺言は方式に関して有効であるとされています。 ① 行為地法 ② 遺言者が遺言成立・死亡時に国籍を有した国の法律 ③ 遺言者が遺言成立・死亡時に住所を有した地の法律 ④ 遺言者が遺言成立・死亡時に常居所を有した地の法律 ⑤ 不動産に関する遺言の場合、当該不動産の所在地法 録音テープによる遺言は、行為地法、すなわち日本法では有効性が認められていませんが、中国では録音による遺言が認められています。したがって、相談者の場合でも録音テープによる遺言は方式において有効であると考えられます。
その他渉外Q&A
外国人の労務管理
- Q私は、日本で建設業を営んでいる日本人です。外国人労働者を雇用するにあたって気を付けることは何かありますか。
- A在留資格によって就労することのできる仕事の内容が異なります。原則として、作業現場における労働等の単純労働に就くことができるのは、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有している者だけです。したがって、雇用しようとしている人が労働の内容とマッチしているのか、在留資格を聴取して、確認する必要があります。 なお、単純労働に就くことのできない労働者を労働させることによって雇用主が罰せられる可能性もありますので、外国人の雇用に当たっては注意する必要があります。
- Q外国人労働者については、日本人よりも低い賃金で働かせても問題はありませんか。
- A外国人労働者であっても、日本人と同様に最低賃金制度の適用があります。したがって、給与の額を各都道府県が定める最低賃金以下の金額にすることはできません。また、外国人であることの一事をもって日本人よりも給与額を定額とすることは国籍による不当な差別に該当します。したがって、合理的な理由なく日本人労働者と比べて外国人労働者の賃金を低額とすることは許されません。
外国人刑事
- Q私の友人(ベトナム国籍)は、オーバーステイだったため、先日、警察に逮捕されました。友人は、日本語を話すことができません。取調べには、通訳はつくのでしょうか。
- A取調べには通訳がつくのが一般的です。
- Q私の友人(中国国籍)は、先日、オーバーステイのため、逮捕されました。勾留期間が満了した後はどうなりますか。
- A起訴猶予により不起訴処分となるか、正式裁判となる可能性があります。不起訴処分となった場合には、そのまま入国管理局の収容施設に移送され、退去強制手続が開始します。 正式裁判となった場合も、裁判終了後に入国管理局の収容施設に移送され、退去強制手続が開始します。
- Q私はアメリカ国籍の男性です。日本国籍の妻と2人の子どもがいます。先月、薬物犯罪により逮捕されて、現在は、保釈中の身です。永住者の在留資格を持っているのですが、在留資格は取り消されてしまいますか。
- A裁判終了後に退去強制手続が開始します。在留を認めるべき特別の事情が存在すれば在留特別許可がなされますが、その場合でも永住者の在留資格は取り消されてしまい、日本人の配偶者の在留資格が付与されるものと思われます。
- Q私は中国国籍の男性です。私は、10年前にオーバーステイのため、日本で執行猶予判決を受け、その後中国に帰国しました。その後、中国で知り合った日本人女性と結婚をして、子どもも生まれました。妻と子どもは先月日本に帰国したのですが、私も日本で生活することは可能でしょうか。
- A相談者の方の場合、上陸拒否事由が存在しますので、日本に上陸するためには、上陸特別許可を得る必要があります。一般的には、在留資格認定証明書の交付申請を行う際に、上陸特別許可を認めるべき場を説明し、それがあると判断される場合には、在留資格認定証明書が交付されることとなります。
- Q私の友人はタイ国籍の男性です。オーバーステイと窃盗で、先週逮捕されました。起訴された後は、保釈をすることはできますか。
- A保釈の申請をすることはできますが、定まった住居を有しないとして、不許可となる可能性が高いと思われます。また、仮に保釈が許可された場合でも、入国管理局の収容施設に収容される可能性があるので注意する必要があります。
- Q私はアメリカ国籍の男性です。先週、私の息子が日本に遊びに行ったところ、違法薬物を所持していたということで逮捕されてしまったようです。国選弁護人がついているようなのですが、その弁護士は、英語を話すことができないので、今息子がどのような状況なのか全くわかりません。貴事務所に事件を依頼することは可能でしょうか。
- A私選弁護人として、ご依頼を受けることは可能です。当事務所の弁護士であれば、直接英語による対応が可能ですので、ご検討ください。
その他一般
- Q私は日本在住の中国人です。日本の不動産を購入したいのですが、外国人でも購入することはできますか。
- A外国籍の人でも日本の不動産を購入することは可能です。国によっては外国人による不動産購入が禁止されている場合もあるようですが、日本ではそのような一般的規制はありません。
- Q私は韓国に在住している韓国人です。投資目的で日本の不動産を購入したいのですが、固定資産税はどのように支払えばよいのでしょうか。
- A一般的に税務署は海外に居住している者に対して納税通知書を送ることはしていません。そのため、日本に在住している者を納税管理人として指定して、そこに納税通知書を送ってもらうという取り扱いをすることが多いと思われます。
- Q私は中国国籍の男性です。日本の消費者金融から300万円の借入があるのですが、失業したため、返済することができません。自己破産することは可能でしょうか。
- A外国籍の方でも自己破産することは可能です。ただし、収入が十分でなく、自らの収入により生計を立てることが困難と判断される場合には、在留期間更新の際に不利な要素として斟酌される可能性があります。
- Q私は中国国籍の男性です。現在は、留学生として日本の大学院で勉強しています。卒業後は、日本で会社を設立したいと考えていますが可能でしょうか。 また、会社を設立した場合、在留資格をもらうことはできますか。
- A外国籍の方でも会社を設立することは可能です。会社を設立した場合、一定の要件を満たすときは、経営・管理の在留資格を取得できる可能性があります。
- Q私は、永住者の在留資格を有して日本に滞在しています。病気で仕事をすることができなくなり、収入がなくなりました。生活保護を受給することは可能でしょうか。
- A厚労省の通達により、永住者、定住者など入管法別表第2記載の在留資格を有して在留している外国人については、生活保護を受給することが可能とされています。
- Q私はフィリピン国籍の男性です。フィリピン人女性と結婚し、妻との間には子が2人いますが、家族全員在留資格がありません。上の子が今年6歳になるのですが、在留資格がなくても日本の小学校に入学することはできますか。
- A在留資格のない外国人についても小学校への入学を認める扱いがなされています。あなたのお子さんも小学校に入学することができると考えられます。
- Q私は、アメリカ国籍の女性です。日本では、契約の際に実印を要求されることが多いので、私も自分の印鑑を登録したいと考えています。外国人でも印鑑登録をすることはできますか。
- A外国籍の方でも印鑑登録をすることは可能です。
- Q私は、経営・管理の在留資格で日本に滞在しています。国民健康保険に加入することはできますか。
- A法律上、日本人であることは国民健康保険の加入要件とされていません。したがって、外国人の方であっても、正規の在留資格(ただし原則として在留期間は1年以上)を有して日本に滞在している人については、国民健康保険へ加入することができます。