永住許可申請
- Q永住許可を受けるとどうなりますか?帰化とはどんな違いがあるのですか?
- A「永住許可」を受けると、国籍は母国のまま、日本人とほぼ同等の活動ができるようになります。一方、「帰化」は日本の国籍を取得することですので、母国の国籍は失われます。帰化をすると、日本国籍となり日本人として活動できるようになります。
- Q結婚により永住許可を取得するための要件はなんですか?
- A
日本人または永住者と結婚すると、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することができます。その後、配偶者の在留資格から永住許可を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。
- (1)実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
- (2)世帯年収が安定していること(ご自身に収入がない場合は、配偶者の現在及び過去の年収が審査の対象となります。)
- (3)年金・税金・国民健康保険を滞納・遅延なく支払っていること
- (4)素行が善良であること
- (5)現在所有している在留資格の在留期間が3年以上であること
- (6)身元保証人がいること
- (1)
- Q永住許可を得るための法律上の要件とは、なんですか?
- A
永住許可を得るための法律上の要件は、以下の3つです。
- (1)
素行が善良であること(素行要件)日本での懲役・禁固・罰金などの刑罰がないこと、日常生活や社会生活で違法行為・風紀を乱す行為を行っていないこと
-
(2)
独立の生計を営むに足りる資産または技能があること(独立生計要件)生活保護等の公的な補助を受けずに、将来において安定的な生活を送れると見込まれることが必要です。
- (3)
その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
- ①原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格で5年以上在留していること
- ②罰金家や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を守っていること
所得税・住民税・法人税などの税金や、厚生年金・国民年金などの年金について納付期限を守って支払っており未納でないことが必要です。もしも、納付期限を守って支払っていない場合は、支払い完了後、永住権申請まで5年間の支払い実績を積み上げることが必要です。
- ③現在有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
原則として、5年のビザが必要ですが、実務上は3年以上の在留期間があれば申請が可能です。
- ④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
麻薬や大麻、覚醒剤などの中毒者でないことや、エボラ出血熱、ペストなどの感染症に罹患していないこと。
- (1)
- Q永住許可を取得するまでの審査期間と流れを教えてください。
- A
審査期間は、4か月程度とされています。もっとも、実際には半年から1年程かかることもあります。
- 永住許可を取得するまでの流れ
-
- ①必要書類を収集
- ②申請書類一式を作成
- ③申請・受理
- ④審査
- ⑤結果通知
- Q永住許可を得るためには、何年日本に在留している必要がありますか?
- A
永住権の許可を得るためには、原則として10年以上引き続き日本に在留していることが条件になっています。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
永住申請には「原則10年在留に関する特例」というルールがあります。この特例に該当する方は日本に住んでいる期間が10年ではなく5年以下に短縮されます。
- (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。 その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- (3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
- (5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
- (6)
出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
- ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
- イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
- (7)
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
- ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
- イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
- (8)
特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
- ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
- イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
- (1)
- Q永住許可に必要となる年収の目安はありますか?
- A許可の基準となる具体的な年収額は公表されておらず、分かりません。もっとも、過去の申請不許可事例から推測すると、概ね300万円以上の年収が必要であると言われています。
また、扶養者が1人増えるにつき70万円程度の年収額の上乗せが必要だと考えられています。最低年収額は、前年分だけ超えていればよいというものではなく、5年程度連続して下回っていないことが必要です。
- Q永住許可のための身元保証人の要件はなんですか?
- A法律上は特に要件は定められていませんが、一般的には、日本人または永住者の在留資格を有し、安定的な収入を有している人になってもらうのがよいでしょう。配偶者の在留資格を有している方については、配偶者になってもらうのが一般的です。
- Q身元保証人は、申請者のどんなことを保証するのですか?
- A身元保証人は、被保証人の法令遵守及び公的義務の適正な履行に関する支援を行うことを保証することとなります。これはあくまでも道義的義務であり、法的な義務ではありませんので、万一、被保証者が永住許可を受けた後に法令違反を犯したとしても、身元保証人が法的責任を問われることはありません。