外国人の会社設立
- Q外国人・外国企業は日本法人や日本支店を設立・設置することはできますか。
- A日本法人の設立に国籍の要件はありません。したがって、日本では外国籍の人や外国資本の企業であっても日本法人・日本支店を設立・設置することは可能です。
- Q外国人や外国企業が日本に進出するメリットはありますか。
- A日本に事業の拠点を設けることで信頼性を確保し、日本でビジネスを行いやすくなるというメリットがあります。
- Q外国人や外国企業が日本へ進出する際の形態としては、どのようなものがありますか。
- A①日本法人の設立、
②日本支店(営業所)の設置、
③駐在員事務所
の設置の3つの方法が考えられます。
- Q日本へ進出する3つの形態について、それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
- A
- ①日本法人の設立の場合、法人格を取得するため事業をスムーズに始めることができます。また、法人の存在を示す公的な書類が発行されるため信用力も高くなります。他方で、設立及び運営していくのに費用がかかることがデメリットとして挙げられます。
- ②日本支店(営業所)の設置の場合、事務所の存在を示す公的な書類が発行されるため、一定程度の信用力が得られます。設置に若干の費用がかかるというデメリットがあります。
- ③駐在員事務所の設置の場合、登記が扶養のため費用がかからないというメリットがあります。他方で、その存在を示す公的な書類がないため、信用力に欠けるというデメリットがあります。また、法人名義で銀行口座を開設することが出来ません。
- Q金融機関から借入をする場合、どの進出形態がよいですか。
- A日本法人の設立が最適です。日本法人の種類としては、大きく株式会社と合同会社がありますが、融資に関しては、設立初期段階であればどちらの形態であってもほとんど差異はないと言ってよいでしょう。
- Q経営管理ビザを取得するためには、3つの形態のうちどれが最適でしょうか。
- A日本法人の設立、日本支店の設置のいずれでも経営管理ビザを取得することは可能です。
- Q日本法人を設立する際には、印鑑を作成しなければなりませんか。
- A代表印の作成が必要となります。代表印は登記所に届け出る必要があります。
- Q駐在員事務所の設置にあたっては、法務局への登記は必要になりますか。
- A登記は必要ありません。駐在員事務所では、日本国内で事業活動を行うことは想定されていませんので、税務署への届出も基本的には必要ありません。
- Q駐在員事務所で銀行口座を開設することはできますか。
- A駐在員事務所それ自体には法人格がありませんので、駐在員事務所名で銀行口座を開設することはできません。