全体
- Q公印確認とは何ですか。
- A
日本にある外国の大使館・領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
公文書を外国の機関に提出しようとする場合、当該外国の機関は、提出された公文書が本物なのかどうかを判断することが困難です。そこで、まず外務省が当該公文書に押印された公印の印影が真正なものであることを証明します。これが公印確認です。公印の印影が真正なものであると証明されることによって、当該文書の作成の真正性が担保されることとなります。
公印確認を受けた公文書は、駐日大使館・領事館において認証(外務省の公印確認が真正なものであることの認証)を受けます。その後、ようやく当該外国機関において、真正に成立した書面として受け入れられることとなります。
- Qアポスティーユとは何ですか。
- A
アポスティーユとは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
公印確認とは何ですか。で述べた通り、公文書は、本来外務省で公印確認を受け、その後、駐日大使館・領事館で認証を受けた後に外国の関係機関に提出することとなります。しかし、このような手続きは非常に煩雑で時間のかかるものです。そこで、認証不要条約を締結している国と国との間では、外務省によるアポスティーユの付与を受ければ、日本にある大使館・領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。つまり、「外務省での公印確認」→「駐日大使館・領事館での認証」という煩わしい手続を省略することができるのです。
- Qハーグ条約とは何ですか。
- A
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)のことを言います。アポスティーユとは何ですか。で述べた通り、ハーグ条約締結国間では、公印確認、領事認証の手続を省略することが出来ます。(ただし、ハーグ条約加盟国へ提出する場合でもアポスティーユでなく公印確認が必要となる場合もないわけではありません。)
- Qハーグ条約には何か国が加盟していますか。
- A
ハーグ条約には、令和6年2月時点において、約120の国と地域が加盟しています。ハーグ条約締結国間では、公印確認、領事認証の手続を省略することが出来ます。(ただし、ハーグ条約加盟国へ提出する場合でもアポスティーユでなく公印確認が必要となる場合もないわけではありません。)
- Q外務省の認証は何について証明するものですか。
- A
外務省の認証は、公文書に押印された印鑑(公印)の印影を認証(間違いないと証明)するものです。公印の印影が真正なものであると認証されることによって、公文書の作成の真正性が担保されます。
他方で、外務省の認証は、公文書の内容の真正を証明するものではありません。公文書に外務省の認証を受けたからと言って、その公文書の内容(中身)が正しいとされるわけではありませんので、ご注意ください。
- Q公印確認・アポスティーユの付与を受けることのできる文書の条件を教えてください。
- A
公印確認・アポスティーユの付与を受けることのできる文書は、以下の条件を満たす公文書となります。
- (1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
- (2)発行機関(発行者名)が記載されていること
- (3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
発行日が記載されていなかったり、発行日が3か月以上前の文書には原則として公印確認等を受けることができませんので、ご注意ください。また、公印確認は、その名のとおり「公印」を「確認」するものですので、「公印」が押印されていない文章を認証することはできません。
- (1)
- Q公印確認・アポスティーユの取得は郵送でも申請できますか。
- A
郵送による申請も可能です。郵送での申請は、外務本省(東京)及び大阪分室の双方で受け付けていますので、お客様のご都合の良い方に送付して手続きをしていただくことができます。なお、外務省からは、郵送での申請の場合、以下の点が注意点として挙げられています。
- ・手続き後の書類は、申請者ご本人の住 所に郵送することとなっています。それによって本人確認としますので、申請者と異なる方及び差出人住所と異なる住所に証明書を郵送することはできないとされています。
- ・申請書類に不備がなく、追加的な確認を要さない場合には、書類の受領日を含め4開庁日程度で返送されます(除く休日及び祝祭日)。
- ・書類に不備があった場合には、電話でご連絡しますので、申請書には必ず日中連絡が可能な電話番号を明記するようにしてください。
- ・絡が取れない場合や条件を満たさない書類は、申請人により同封された返送用封筒を使用の上、受理できない理由を付して申請書類をそのまま返送されることがあります。
- ・海外からの郵送による申請は受け付けてもらえません。
- ・手続き後の書類の郵送先は日本国内に限ります。駐日大使館・(総)領事館宛及び海外には送付いたしません。
- ・郵送で申請した場合、証明書手続き後の書類を外務本省(東京)、大阪分室の窓口で受領することはできません。
なお、送付先住所は以下の通りです。
(外務省本省)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
(大阪分室)
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
外務省 大阪分室証明班
- Q公印確認、アポスティーユの取得の手数料を教えてください。
- A
外務省における手数料は無料です。ただし、郵送による申請の場合は、送料は申請者の負担となります。
なお、アポスティーユ総合申請センターでは、日中に会社を休んで手続きをする暇がないというお客様のために、公印確認及びアポスティーユ取得のお手伝いをさせていただきます。
- Q公印確認・アポスティーユを取得するために必要な書類を教えてください。
- A
公印確認・アポスティーユを取得するためには、以下の書類をご用意いただく必要があります。アポスティーユ認証を受ける書類は、写しではなく、原本が必要です。また、発行日より3か月以内の書類である必要があります。
- ①証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
- ②申請書(公印確認またはアポスティーユ)
- ③身分証明書(注1) 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど、
- ④委任状(代理人による申請の場合)
- ⑤レターパックなど返送用封筒
公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書。
- Q代理人による申請はできますか。
- A
アポスティーユの取得手続は代理人による申請も可能です。代理人に委任する場合には、委任状を用意し、委任者からの直筆のサインが必要となります(押印は不要です)。委任状サンプルについては、こちらをご覧ください。
なお、受任する人が次の3つにいずれかに当てはまる場合には、原則として委任状は不要です。- ①委任者が未成年である場合の親権者が申請する場合
- ②弁護士、行政書士等、依頼人に代わり諸手続きを行うことを認められている者が申請する場合
- ③会社、組合等の申請で登記簿謄本などに記載されている会社、組合の社員が申請する場合
- Q窓口で申請した場合、いつ受け取ることができますか。
- A
窓口で申請した場合でも原則としてその場で受け取ることはできず、郵便での受け取りとなります。書類に不備がない場合には、窓口で申請をした日から3開庁日後(月曜日から木曜日)に発送されるという扱いになっています。
郵送での受け取りとなりますので、申請時に返送先を記載した返送用のレターパック等をご持参いただく必要があります。
- Q海外から郵便で申請することはできますか。
- A
海外からの郵便申請は受け付けられません。日本に住む代理人を通じて国内から申請をする必要があります。日本で代理人となってくれる方がいない場合には、アポスティーユ総合申請センターにご依頼いただければ、手続きをさせていただくことができます。
- Q外務省の認証に有効期限はありますか。
- A
認証自体には有効期限はありません(認証を受ける書類は発行日から3か月以内である必要があります)。もっとも、提出先や駐日外国大使館によっては、有効期限を定めている場合もありますので、必ず事前にご確認いただく必要があります。
- Qハーグ条約に加盟していない国または地域で、特別の取扱いをしている国はありますか?
- A
ハーグ条約には加盟していないものの、特別の扱いをする国または地域がいくつかあります。例えば、台湾については、公証人の認証を得た後、台北駐日経済文化代表処で認証を受ければ足りるものとされています。
公文書の認証
- Q公文書のコピー(写し)に公印確認を受けることはできますか。
- A
公印確認を受けることができるのは、公印が押印された原本のみです。コピーに公印確認を受けることはできません。
- Q1年前に取得した公文書でもアポスティーユを取得することはできますか。
- A
発行日が1年前の公文書については、アポスティーユを取得することはできません。アポスティーユ認証を受けるためには、文書は、発行日より3か月以内である必要があります。ただし、学位記など一度しか発行されない書類や、日付が古い書類を提出先が求めている場合などには認証を受けることができる場合があります。
- Qホチキス止めされている戸籍全部事項証明書のホチキスを外してしまいました。アポスティーユの付与を受けることはできますか。
- A
ホチキスを外したり、加筆を行ったりした文書は受付ができないとされています。ホチキスは外さずに持参するようにしてください。
- Q公文書に翻訳を添付してホチキスで留めた場合、公印確認・アポスティーユを取得することはできますか。
- A
できません。翻訳を添付した場合には、私人である翻訳者が作成した文書、すなわち私文書の扱いとなりますので、外務省での公印確認・アポスティーユ認証ではなく、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
- Qパスポートの認証を受けることはできますか。
- A
パスポートは公文書にあたりますが、パスポートの原本に認証を受けることはできないとされています。そこで、パスポートのコピーを取り、それに「添付書類は、日本国政府から発行された、私の旅券の写しに相違ない」旨を記載した宣言文を添付した上で私文書として公証人の認証を受けることが考えられます。 また、提出先によっては、必ずしも公証人ではなく、法律家(弁護士、行政書士)による認証で足りるとする場合もあります。その場合には、当事務所の法律家が認証を行うことも可能です。
- Q運転免許証の認証を受けることはできますか。
- A
運転免許証自体は公文書にあたるものと考えられますが、原本に認証を受けることはできないとされています。そこで、運転免許証のコピーを取り、それに「添付書類は、私の運転免許証の写しに相違ない」旨を記載した宣言文を添付した上で私文書として公証人の認証を受けることが考えられます。
また、提出先によっては、必ずしも公証人ではなく、法律家(弁護士、行政書士)による認証で足りるとする場合もあります。その場合には、当事務所の法律家が認証を行うことも可能です。
私文書の認証
- Q私文書にもアポスティーユの付与を受けることはできますか。
- A
私文書に直接アポスティーユの付与を受けることはできません。なお、当該私文書について、公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。
- Q公文書に翻訳を添付した場合、公証役場で公証人の認証を受けることはできますか。
- A
公文書に翻訳を添付した場合には、翻訳自体は私人たる翻訳者が作成した文書、つまり、私文書の扱いとなりますので、公証役場で公証人の認証を受けることができます。例えば、公文書を外国語に翻訳し、その翻訳をした人が「自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した。」旨を記載した「宣言書」を作成して署名し、この文書に外国語訳文と公文書を添付します。そして、その宣言書に対して公証人の認証を受けることができます。
- Q公証役場のワンストップサービスとは何ですか?
- A
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できることとされています。したがって、法務局や外務省に出向く必要はありません。これをワンストップサービスと呼んでいます。
その他
- Q「開封無効」と記載された犯罪経歴証明書への認証を申請したいのですが、開封しないと公印名、発行者の肩書き等が分かりません。申請書にはどのように記載すればよいのでしょうか。
- A
証明書は、開封しないで提出するようにしてください。開封によって無効となってしまった書類は、受け付けてもらうことができません。なお、申請書の公印名(アポスティーユの場合は発行者肩書・氏名)などが不明の場合は、空欄のままで問題ないとされています。
- Q国立大学が発行した英文の卒業証明書に認証を受けたいのですが、学校長の署名のみがなされていて公印がありません。このような文章でも認証してもらうことはできますか。
- A
公印が押印されていない文章は、認証を受けることはできません。そのような文章に認証を受ける方法としては、例えば、「添付の文章は○○大学が発行した卒業証明書に間違いない」旨を記載した宣言書を作成し、当該宣言書に卒業証明書を添付することによって、私文書として公証役場で認証を受けるという方法が考えられます。
- Q海外に留学するために、大学が発行した卒業証明書にアポスティーユを取得するよう要求されています。卒業証明書にアポスティーユを付与してもらうことは、できますか?
- A
国立大学法人化した後の国公立大学の発行する書類及び私立大学の書類にはアポスティーユを付与することができません。そのため、これらの書類にアポスティーユを付与してもらうため場合には、宣言書を作成(例えば、添付文書は自身が卒業した○○大学の卒業証明書に間違いない旨を宣言)し、それに卒業証明書を添付したうえで、公証役場で認証を受けるということが考えられます。
なお、国立大学法人に移行する前の国公立大学が発行した証明書や法人移行前に発行された学位記などは公文書としてアポスティーユの対象となります。
- Q私立大学が発行した在職証明書は認証できますか。
- A
私立大学が発行した在職証明書は私文書にあたりますので、直接外務省の公印確認等の認証を受けることはできません。私立学校が発行した書類で外務省が認証できるのは、学生(生徒・児童)向けの書類(卒業証明書、修了証明書、成績証明書など)に対する公印確認のみです(アポスティーユはできません)。 在職証明書や推薦状などについては、私文書として公証役場で認証の手続きをする必要があります。
- Q会社の定款や決算書は認証してもらうことはできますか。
- A
会社の定款や決算書は、公文書ではなく、私文書に該当します。したがって、外務省で認証を受けることはできません。これらの文書は、私文書として、例えば宣言書に添付する形にして、公証役場で認証を受ける必要があります。
- Q国交がない国(地域)向けの文書に認証を受けることはできますか。
- A
外務省によると、国交がない国(地域)向けの文書に認証を受けることはできないとされています(ただし、パレスチナについては例外的に公印確認のみ受けることができます)。