その他一般
- Q私は日本在住の中国人です。日本の不動産を購入したいのですが、外国人でも購入することはできますか。
- A 外国籍の人でも日本の不動産を購入することは可能です。国によっては外国人による不動産購入が禁止されている場合もあるようですが、現在、日本ではそのような一般的規制はありません。
- Q私は韓国に在住している韓国人です。投資目的で日本の不動産を購入したいのですが、固定資産税はどのように支払えばよいのでしょうか。
- A 一般的に税務署は海外に居住している者に対して納税通知書を送ることはしていません。そのため、日本に在住している者を納税管理人として指定して、そこに納税通知書を送ってもらうという取り扱いをすることが多いでしょう。
- Q私は中国国籍の男性です。日本の消費者金融から300万円の借入があるのですが、失業したため、返済することができません。自己破産することは可能でしょうか。
- A 我が国の破産法上、破産能力に関する国籍の条件は定められていません。したがって、外国籍の方でも自己破産をすることは可能です。ただし、収入が十分でなく、自らの収入により生計を立てることが困難と判断される場合には、在留期間更新の際に不利な要素として斟酌される可能性がありますので、注意する必要があります。
- Q私は中国国籍の男性です。現在は、留学生として日本の大学院で勉強しています。卒業後は、日本で会社を設立したいと考えていますが可能でしょうか。
また、会社を設立した場合、在留資格をもらうことはできますか。 - A1 会社設立の可否
日本の会社法上、外国籍の方が会社を設立できないとする規定は存在しません。したがって、外国籍の方でも適法に日本で会社を設立することは可能です。
2 在留資格の取得
会社を設立した場合、一定の要件を満たすときは、「経営・管理」の在留資格を取得できる可能性があります。
- Q私は、永住者の在留資格を有して日本に滞在しています。病気で仕事をすることができなくなり、収入がなくなりました。生活保護を受給することは可能でしょうか。
- A 厚労省の通達により、①入管法別表第2記載の在留資格を有して在留している外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者)、②入管特例法の特別永住者、③入管法上の認定難民については、生活保護を受給することが可能とされています。
- Q私はフィリピン国籍の男性です。フィリピン人女性と結婚し、妻との間には子が2人いますが、家族全員在留資格がありません。上の子が今年6歳になるのですが、在留資格がなくても日本の小学校に入学することはできますか。
- A 在留資格のない外国人についても小学校への入学を認める扱いがなされています。あなたのお子さんも小学校に入学することができると考えられます。
- Q私は、アメリカ国籍の女性です。日本では、契約の際に実印を要求されることが多いので、私も自分の印鑑を登録したいと考えています。外国人でも印鑑登録をすることはできますか。
- A 外国籍の方でも住民登録されており、かつ、15歳以上であれば、印鑑登録をすることは可能です。住民登録のない外国人(例えば、オーバーステイの方)については、印鑑登録ができません。
- Q私は、経営・管理の在留資格で日本に滞在しています。国民健康保険に加入することはできますか。
- A 法律上、日本人であることは国民健康保険の加入要件とされていません。外国人の方であっても、①住民登録を行っている者であること、②3か月を超える在留資格を現に有するか、現に有している資格が3か月以下であっても客観的資料等から3か月を超えて滞在すると認められる外国人であること、という条件を満たす場合には、国民健康保険へ加入することができます。