遺言について
- Q私はアメリカ国籍です。日本に不動産を持っています。私も日本で遺言を作成することは可能でしょうか。
- Aアメリカ国籍の方であっても日本で遺言を作成することは可能です。
- Q私はアメリカ国籍です。日本とアメリカに不動産を持っています。遺言はどこの国で作るのがよいのでしょうか。
- A財産のある地ごとに遺言を作ることが考えられます。
- Q私は、日本に居住する中国国籍の男性です。遺言を作成したいと思いますが、録音テープに遺言の内容を録音した場合、そのような遺言は有効でしょうか。
- A
遺言の方式については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」があり、この法律によって遺言の方式の有効性が判断されます。
同法によると、以下のうちのいずれか一つに方式が適合していれば、当該遺言は方式に関して有効であるとされています。- ①行為地法
- ②遺言者が遺言成立・死亡時に国籍を有した国の法律
- ③遺言者が遺言成立・死亡時に住所を有した地の法律
- ④遺言者が遺言成立・死亡時に常居所を有した地の法律
- ⑤不動産に関する遺言の場合、当該不動産の所在地法
録音テープによる遺言は、行為地法、すなわち日本法では有効性が認められていませんが、中国では録音による遺言が認められています。したがって、相談者の場合でも録音テープによる遺言は方式において有効であると考えられます。