難民について
- Q私(外国籍)は、母国で迫害を受けたため、それを免れるために先週来日しました。現在は、「短期滞在」の在留資格を有していますが、在留資格を変更して日本に滞在し続けることは可能でしょうか。
- A「短期滞在」の在留資格で日本に入国し、その在留期間が満了する前に難民認定申請を行った者については、実務上その在留資格を「特定活動」に変更することが認められています。
在留期間は、半年とされますが、この在留期間を更新することで一定の期間(原則として難民申請の結果がでるまで)日本に滞在し続けることができます。
- Q私(外国籍)は、日本で難民申請をしています。在留資格は、「特定活動」です。生活していくために働きたいのですが、可能でしょうか。
また、可能だとした場合、就労時間や就労内容に制限はありますか。 - A難民申請中であることを理由として「特定活動」の在留資格を付与された者についても、日本で適法に就労するためには、入国管理局から、資格外活動の許可を受ける必要があります。
資格外活動の許可を受けた場合には、原則として就労時間や就労内容に制限はありません。