国際相続問題(渉外相続)は、
弁護士法人オーシャンが得意とする
分野のひとつです。
弁護士法人オーシャンは、
以下の強みを持って
お客様のサポートをしております。
- 強み1
豊富な国際相続案件の経験がある
- 強み2
語学力堪能の弁護士
世界中の交流が増加するにつれ、国際相続問題が激増しています。
しかしその解決のためには、言語の違いはもちろん、日本法以外の法律知識や、国によって異なる制度の違い、文化の違いといった、専門的な知識や経験が必要となります。
- 私は、日本在住の日本人ですが、海外の資産について何かあった時でも、日本の公正証書を作成しておけば安心でしょうか?
- 私は、日本在住のアメリカ人ですが、日本にも本国にも資産があります。これらの資産に関して遺言書を作成しようと考えていますが、どうすればいいでしょうか?
- 私の父が中国の方式の遺言を残して亡くなりました。遺産を受け継ぐためにはどうしたらよいでしょうか?
- 在日中国人である母が亡くなりました。中国に従った相続をしなければならないと思いますが、どうしたらよいでしょうか?
このような事例、解決いたします。
国際相続
相続事件
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 着手金 9.6%+消費税 |
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報酬金 19.2%+消費税 | |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 着手金 6%+108,000円+消費税 |
報酬金 12%+18万円+消費税 | |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 着手金 3.6%+828,000円+消費税 |
報酬金 7.2%+138万円+消費税 | |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 着手金 2.4%+4,428,000円+消費税 |
報酬金 4.8%+738万円+消費税 |
※経済的利益の額は、対象となる法定相続分の時価相当額を基準とします。
遺言作成
12万円+消費税~ |
国際相続の準拠法
- 遺産が複数の国に存在していたり、被相続人が外国人であったりするような国際相続事件については、まず、どこの国の法律によって相続関係が規律されるのかが問題となります。
この点、法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)によると、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています(通則法36条)。したがって、例えば、被相続人が韓国国籍であった場合には韓国の法律が適用されますし、アメリカ国籍であった場合は、アメリカの州法が適用されることとなります。 - 二国間以上の国にまたがる渉外的な相続関係がどこの国の方によって規律されるのかについては、以下の2つの立場があるとされています。
- ①相続統一主義
相続財産の種類や所在地等を問わずに、すべての相続関係を統一的に被相続人の本国法で規律する立場
(例)韓国、台湾、イタリア、オランダ、スペインなど - ②相続分割主義
相続財産の種類や所在地等により、異なる法で規律する立場
(例)アメリカ、イギリス、中国など
- ①相続統一主義
- 例えば、アメリカ国籍の外国人が日本で死亡し、その相続財産として日本国内に不動産及び預貯金があった場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
アメリカの州法では、不動産についてはその所在地法により、それ以外の遺産については州法により相続関係が規律されるとされています。したがって、上記の場合には、以下の法律により規律されることになります。- 不動産 ⇒「所在地」法=日本法
- それ以外の遺産 ⇒アメリカの州法
国際裁判管轄
- 遺産分割事件や相続の放棄・限定承認の国際裁判管轄については、被相続人の死亡当時の住所地国または遺産の所在地国に国際裁判管轄があるとされています。
したがって、被相続人が日本に居住しており、日本で死亡した場合や被相続人の遺産(不動産、預貯金、債務)が日本にあった場合には、日本の家庭裁判所に遺産分割の申立てをし、あるいは、相続の放棄の申述をすることができると考えられます。 - 相続財産が日本及び海外にあるという場合、日本の家庭裁判所でも海外の財産を遺産分割の対象とすることは可能と考えられます。しかし、遺産分割調停・審判が成立したものの、海外の財産については、当該調停調書・審判書では、名義の変更ができないという事態が生じないとも限りません。したがって、このような事態が生じないよう、調停・審判成立前に現地の弁護士に確認するなどして慎重に手続を進める必要があります。
外国人の遺言
外国籍の人が作成した遺言の効力に関しては、「遺言の方式の準拠法に関する法律」にしたがって判断されます。同法によると、遺言が次の法のいずれかに適合するときは、その遺言は有効とされます。
- ①行為地法
- ②遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
- ③遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
- ④遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
- ⑤不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
したがって、遺言内容を録音テープに吹き込んで行う遺言は、日本民法では有効と認められていませんが、遺言者の国籍国で有効と認められている場合には、日本でも有効とされる可能性があります。
相続・遺産分割
外国人の方が日本で死亡した場合、日本の裁判所に遺産分割の国際的裁判管轄があるのかという点や、遺産分割の準拠法がどうなるのかという点など、多くの複雑な論点が発生します。
また、外国人の方が遺言を作成したいと考えた場合も、どこの国で遺言を作成すべきなのか、日本で遺言を作成するとした場合どのような遺言が有効なのか、どこの国の法律が準拠法となるのかなど検討すべき点が多々発生します。準拠法がどこの国の法律になるのかによって、遺言の有効性(例えば、録音テープに声を吹き込んでする遺言)などが異なってきますので、知識、経験不足による誤ったアドバイスは致命的なミスにつながりかねません。
このように被相続人が外国人であったり、相続財産が海外にあり、あるいは、相続人が海外に居住しているなど渉外的要素の関わる相続・遺産分割事件は、豊富な経験と専門的知識が必要とされる分野です。
この点、当事務所の弁護士は、これまで多くの渉外相続事件を取り扱ってきており、豊富な知識と経験を有しております。
解決事例
以下に当事務所が手掛けた国際相続事件の事例についてご紹介いたします。
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- Case 1
- 事案
相談者はA国籍の女性です。日本でB国籍の男性と婚姻生活を送っていましたが、男性は、数か月前に死亡しました。男性との間に子はいません。男性には、B国に兄弟姉妹がいることが分かっていましたが、これまで女性は連絡を取ったことは一度もありませんでした。相続財産としては、日本の銀行に預貯金、女性が居住しているマンションなどがありました。相談者は、当初、自分で相続手続を行い、預金の払戻し等を行おうとしましたが、うまくいかなかったため、当事務所に相談に来られました。 - 解決方法
B国に居住する相続人と連絡を取り合い、遺産分割協議書を作成して、預貯金の払戻しや不動産の移転登記手続などを行い、無事、相続手続を終えることができました。
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- Case 2
- 事案
相談者は、C国在住のC国籍の男性です。被相続人である相談者の父には相談者のほかに、日本人の妻及び妻との間に数名の子がいました。相談者は、C国在住であり、日本語もほとんど分からず、日本の相続制度にも明るくありませんでした。そのため、この相続問題を専門家に依頼して解決したいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 - 解決方法
当事務所の弁護士が相談者の代理人として、遺産分割調停の申立てをしました。解決までに2年以上の期間を要しましたが、遺産分割がまとまり、相談者は、無事数千万円の遺産を獲得することができました。
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- Case 3
- 事案
相談者は日本国籍の方です。妻が死亡して相続が開始しましたが、妻は欧米のD国に不動産を所有していました。妻の遺言には、遺産は全て相談者に渡すとありました。相談者は、D国の不動産の名義を相談者に変更するべく、別の法律事務所に相談をしていましたが、うまくいきませんでした。そこで、国際相続に詳しい法律事務所ということで弊所を見つけ、相談に来られました。 - 解決方法
当事務所の弁護士がD国の弁護士と協同し、D国における相続手続(プロベートと呼ばれる手続)を進め、無事不動産の名義を相談者に変更することができました。
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- Case 4
- 事案
相談者は日本国籍の方です。長くE国に在住していた伯母が同国で死亡しました。伯母はE国内に身寄りはなく、同国に不動産や宝飾品等の財産を遺していました。相続人の人数が多く手続きが複雑な上に、相談者をはじめとする相続人にはE国での相続手続を依頼できる弁護士等の伝手がなかったことから、当事務所に相談に来られました。 - 解決方法
当事務所の弁護士がE国の弁護士と協同し、相続手続きを行いました。相続関係を証する書類等の収集・翻訳、E国裁判所での手続きに必要な書類のやり取り等を行い、無事に相続が完了しました。
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- Case 5
- 事案
依頼者は、日本国籍の方です。
依頼者の父が死亡し、相続が発生しました。故人には債務があったため、第一順位の相続人である故人の妻と子(依頼者)は、相続放棄をしました。そうなると、長年F国に在住している故人の姉(依頼者の伯母)が、第二順位の相続人として債務を相続しなければなりません。そこで、この伯母も相続放棄の手続きを取ることになりました。
依頼者は、伯母の代理人として日本で相続放棄の手続きをする弁護士を探しており、当事務所に相談に来られました。 - 解決方法
日本の家庭裁判所に相続放棄の申述を行うにあたり、当事務所の弁護士が、F国にいる伯母及びその家族に対し、手続きに必要な書類の収集を依頼、集めた書類の翻訳等を行い、無事に相続放棄の申述が受理されました。