仮放免許可申請
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- 1.仮放免とは
- 仮放免とは、出入国在留管理局に収容されている人が出入国在留管理局に保証金を納付するのと引き換えに、一時的に出入国在留管理局の収容施設から身体拘束を解いてもらう手続です。
仮放免の申請は、収容されている外国人、またはその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が行うことができます。
仮放免が認められると、出入国在留管理局から「仮放免許可書」という書面が交付され、1~3か月に一回程度、管轄の出入国在留管理局に出頭し、仮放免の延長手続を行うことが要求されます。
なお、仮放免は、あくまでも一時的に被収容者の身体拘束を解く制度に過ぎませんので、在留資格がないことに変わりはありません。外国人の方の中には、仮放免されたことをもって在留資格が付与されたものと誤解される方もいますが、そのような考えは正しくありまえん。したがって、仮放免の許可を受けたとしてもその期間中、就労その他の正規在留者でなければ許されない活動を行うことはできません。
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- 2.仮放免許可申請の具体的な流れ
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- ①仮放免許可申請書その他の必要書類を出入国在留管理局に提出して行います。
- ②申請書の一つに身元保証人の身元保証書、誓約書があります。日本に家族や親しい友人がいる場合には、それらの人に依頼をして身元保証人となってもらうのが望ましいでしょう。そのような人がいない場合には、弁護士が身元保証人となり身元保証書及び誓約書を提出することもあります。
- ③申請が受け付けられると結果が出るまで、2か月程度の期間がかかります。結果が不許可の場合には、出入国在留管理局から不許可の通知書が申請人宛に郵送されます。不許可処分がなされた場合、改めて必要書類を作成し、仮放免の再申請を行うことや、仮放免の不許可処分に対して取消訴訟を提起することも可能です。
他方で、仮放免が許可された場合には、出入国在留管理局から電話で保証金の額が伝えられます。出入国在留管理局側の準備の関係から、電話を受けたその日に仮放免の手続を行うことはできず、最短でも数日後となるのが一般的です(電話の際に出入国在留管理局の担当者から、「手続ができるのは最短で何日です」と告げられます)。
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- 3.提出すべき書類
- 仮放免を求める理由に応じて証拠書類を提出します。具体的には以下のような書類を提出することが考えられます。
- ①医師の診断書(病気、怪我により医師の治療を必要とする場合)
- ②戸籍謄本(日本人の配偶者や子がいる場合)、住民票
- ③仮放免許可後の居住地の賃貸借契約書
- ④身元保証人の資力を証する書面(預金通帳写し、不動産の謄本)
- ⑤身元保証人の在職証明書
- ⑥知人、友人の嘆願書
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- 4.保証金の納付手続
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- ①保証金の金額は、収容されている外国人の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠、その者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で定められます。ケースによっては100万円を超える保証金を納付することを求められることもありますが、一般的には、10~20万円程度とされることが多いように感じます。
仮放免の保証金額が高額であったような場合には、弁護士が出入国在留管理局と交渉することによって金額が減額されることもあります。 - ②東京出入国在留管理局の場合
東京出入国在留管理局の会計課で必要書類を受領し、JR田町駅近くにある三菱UFJ銀行田町支店で保証金を納付します。その場で納付の証明書を受領し、それを東京出入国在留管理局の会計課に提出すると手続は終了です。その後、被収容者の釈放手続に移ります。 - ③東日本入国管理センターの場合
東日本入国管理センターの1階窓口で必要書類を受領し、常陽銀行竜崎支店で保証金を納付します。その場で納付の証明書を受領し、それを東日本入国管理センターの窓口に提出すると手続は終了です。その後、被収容者の釈放手続に移ります。
なお、東日本入国管理センターから常陽銀行竜崎支店までの公共交通機関はありません。したがって、自身で車を用意するか、それができない場合には、タクシーを利用する必要があります。
- ①保証金の金額は、収容されている外国人の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠、その者の性格、資産等を考慮して、三百万円を超えない範囲内で定められます。ケースによっては100万円を超える保証金を納付することを求められることもありますが、一般的には、10~20万円程度とされることが多いように感じます。
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- 5.仮放免の取消し
- 仮放免を受けている外国人が逃亡したり、正当な理由がなくて呼出に応じなかったり、仮放免に附された条件に違反したりしたとき(例えば就労してはいけないのに就労した場合)は、仮放免が取り消されることがあります。
仮放免が取り消されたときは、保証金の全部または一部が没取されます。
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- 6.保証金の還付
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- ①仮放免を受けていた外国人が再収容され、収容されずに帰国し、もしくは、在留特別許可を受けて在留資格を取得したような場合には、納付していた保証金が還付されます。還付の事由が発生してから数週間程度で出入国在留管理局から申請人宛に還付に関する連絡書面が届くのが一般的です。
保証金の納付書等を持参して、出入国在留管理局会計課で手続を行うと窓口から小切手が渡されますので、この小切手を銀行に持参して、現金化します。
また、保証金の納付書を紛失してしまった場合には、最寄りの警察署や交番で紛失届を提出し、その受理票を取得して手続を行うことが可能です。 - ②なお、保証金の還付に必要となる書類は以下のとおりです。
- ア 保証金受領証書(盗難遺失により手元にない場合は警察署・交番へその旨を届け出て、当該届出を受理した警察署または交番名及び受理番号を欠いたメモまたは届出警察署長発行の盗難又は遺失届出証明書)
- イ 保証金納付時に使用した印鑑(紛失した場合は印鑑紛失届、実印及びその印鑑登録証明書)
- ウ 本人確認書類(運転免許証等)
- ①仮放免を受けていた外国人が再収容され、収容されずに帰国し、もしくは、在留特別許可を受けて在留資格を取得したような場合には、納付していた保証金が還付されます。還付の事由が発生してから数週間程度で出入国在留管理局から申請人宛に還付に関する連絡書面が届くのが一般的です。
解決事例
以下に当事務所が手掛けた仮放免の事例についてご紹介いたします。
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- Case 1(弁護士が身元保証人となり仮放免許可申請をした結果、迅速に仮放免が認められた事例)
- 事案
相談者は、日本人男性です。A国人女性と婚姻関係にありましたが、女性がオーバーステイとなり、出入国在留管理局に収容されてしまったため、当事務所に相談に来られました。 - 解決方法
相談者とともに弁護士が身元保証人となり、仮放免許可申請を行いました。その結果、1か月程度で無事女性の仮放免が認められました。