在留資格(入管関係)
当事務所では、在留資格の更新・変更、在留認定証明書交付申請(国外からの親族や労働者の呼寄せ)、永住許可申請、退去強制手続への対応、仮放免許可申請、入管関係訴訟など入管・在留資格に関する事件を幅広く取り扱っております。-
在留期間更新許可申請
在留期間の満了が近づいてきた場合には、在留期間の更新許可申請を行う必要があります。申請をせずに在留期限を過ぎてしまった場合には、オーバーステイとなり、最悪の場合には、入管、警察に拘束されることもあります。まずは、ご相談ください。
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在留資格変更許可申請
ある在留資格で日本に滞在している場合に、その在留の目的が変更する場合等には、在留期間中に入管に対して在留資格変更許可申請を行う必要があります。まずは、弁護士にご相談ください。
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在留資格認定証明書
交付申請母国にいる家族を日本に呼び寄せて、日本で一緒に暮らしたいと思う方は多いと思います。個人での申請手続は、必要書類の確認や収集、申請書の作成など、とても煩雑です。弁護士が一からお手伝いいたします。
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永住許可申請
「永住者」の在留資格は、在留期限や活動内容に制限がない代わりに、申請書類は多岐に渡り、審査も厳格になされます。必要資料の収集から申請まで、経験豊富な弁護士が丁寧にアドバイスいたします。
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退去強制・在留特別許可
在留資格を持たない外国籍の方でも、特別な事情があれば在留を許可される場合があります。また、退去強制の命令が出た後でも、訴訟を提起したり、出入国在留管理局に働きかけることによって、在留資格が付与される場合があります。あきらめずにご相談ください。
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仮放免許可申請
出入国在留管理局に収容されてしまった場合でも、仮放免の申請をし、速やかに身柄を解放するよう求めることができます。日本に身寄りのない方は、弁護士が身元保証を致します。ご家族・お知り合いの方からでも、まずはご相談ください。