国内案件
当事務所では、離婚事件、債務整理、交通事故、遺言・相続、不動産案件、刑事事件など、個人のみなさまのあらゆるニーズにも対応しております。
離婚事件
離婚には、子供の問題やお金の問題、様々な問題がつきものです。当事務所では、ご依頼者様の気持ちに寄り添いつつ、ご依頼者様が将来の不安を取り払い、より良い人生の再スタートを切るため、最大限サポートいたします。
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- (1)親権
- 未成年の子供がいる場合に、離婚をするにあたり、必ず決めなければならないのは、親権者を父親と母親のどちらにするかです(なお、海外の一部の国では離婚後も父母両方が親権を持つという立場を採用している国もあります)。
両親の間で、親権者の話し合いがまとまらない場合には、調停や裁判において、家庭裁判所調査官という専門家の調査を経た上で、子供の利益を最優先して、親権者が決められることになります。
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- (2)養育費
- 親権以外の事項については、離婚時に必ずしも決めないといけないものではありません。しかし、特に親権を行使する側にとっては、安定した生活基盤を確保するためにも、離婚時に今後の養育費についてきちんと決めておくべきです。
養育費の決め方については、裁判実務上は、双方の収入を基準として、特段の事情がない限り、養育費算定表(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/)記載の金額を目安として算出することが一般的です。
将来的に養育費支払義務者の支払いが懸念される場合には、単なる合意ではなく、公正証書や調停により、支払いが滞った場合に強制執行ができるように対策しておくことも必要になります。
一度決めた養育費も、離婚後の事情の変化(収入の大きな変化や再婚等)により、養育費を見直すことが適切な場合があります。そのような場合には、養育費減額ないし増額の交渉・調停の申立てをすることも考えられます。
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- (3)財産分与
- 裁判実務においては、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産については、夫婦共有の財産として、原則として半分ずつ分けるという考え方がとられています。もし、一方が専業主婦(夫)であったとしても、内助の功により夫婦が協力して築いた財産と考えられるため、半分ずつ分配するという考え方に変わりありません。
夫婦共有の財産には、預貯金や不動産、自動車、保険、有価証券等の資産が含まれる一方で、負債も考慮されます。
他方で、婚姻前から片方が有していた財産や、相続や親の資金により取得した等、夫婦の協力とは無関係に取得した財産については、「特有財産」として、分与対象財産には含まれません。
なお、財産分与は離婚成立後2年以内に請求する必要があります。
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- (4)慰謝料
- 離婚に至るまでに、相手方配偶者の不貞行為やDVがあったような場合には、慰謝料請求をすることができます。
他方で、離婚に至った経緯・責任については、夫婦間に見解の相違がある場合が多く、双方の言い分が異なった場合には、証拠によって自己の主張の正当性を示すことが重要です。
離婚の準備段階では、どのような方法で証拠を残していくべきか、どのような証拠があれば慰謝料請求が認められるのかについてもアドバイスいたします。
遺言・相続
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- (1)遺言
- 遺言書を作成することにより、将来の相続争いを未然に防止することが期待できます。
もっとも、法的に有効な遺言書にするためには、その形式が厳格に法律により定められています。また、遺留分を侵害する内容の遺言書である場合には、後々相続人により遺留分減殺がなされて、紛争が起こる可能性があります。
そこで、当事務所では、遺言者様のご意思を最大限に尊重しつつ、将来の争いを可及的に予防し、適切な遺言書が作成できるようにサポートいたします。
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- (2)遺産分割
- 遺産分割を行う前提として、相続人が誰であるかや遺産の範囲を確定する必要があります。
その上で、相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的な分割方法について交渉を行うことになります。
実際の遺産分割協議では、遺産の範囲や、特別受益、寄与分等で、争いが生じることが少なくなく、適切な遺産分割がなされるようにサポートいたします。
不動産
不動産関係事件については、当事務所が国内案件の中でも特に力を入れている分野です。購入対象不動産の選定場面におけるリーガルアドバイス、売買契約締結交渉代理、売買契約締結後の各種紛争に対応いたします。
また、ご依頼人が不動産の賃貸人であるか、あるいは、賃借人であるかの立場に拘ることなく、賃料増額・減額交渉、建物明渡し交渉、立退料交渉などにも対応いたします。
交通事故
交通事故の被害に遭ってしまった場合に、過失割合や個別の損害額をめぐり相手方やその保険会社との間で交渉が進まないこともあるでしょう。適切な賠償額が分からない場合や、交渉に納得がいかない場合には、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
過失割合や適正な賠償基準については、これまでの裁判例の積み重ねから、ある程度類型化して考えることができ、相手方(保険会社)の提示額より高額になることも少なくありません。
なお、ご依頼者様が加入されている任意保険に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士費用をご自身で負担することなく、弁護士に依頼することができますので、ご確認ください。
債務整理
借金がある場合に、弁護士による解決方法としては、大きく(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生の3つの方法があります。いずれの方法が最適か、ご相談者様・ご依頼者様の資産・収入状況やご意向を踏まえて、ご提案いたします。
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- (1)任意整理
- 現在の返済額の支払いが難しいような場合、弁護士が債権者との間で、月々の返済額の引下げや利息のカットについて交渉をします。債権者が金融機関であれば、おおよそ3年から5年程度での完済を目安として、返済計画を立てることになります。
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- (2)自己破産
- 現在の資産・収入状況から、借金の返済を続けることが難しい場合には、裁判所に自己破産を申し立てる方法があります。
自己破産を申し立てた場合には、20万円以上の資産については、債権者への配当に回す必要があります。一方、裁判所から免責の許可の決定を受けることにより、債務がなくなります。
ギャンブル等により借金が増大した等、免責不許可事由に該当するような場合であっても、免責を受けられる可能性がありますので、まずはご相談ください。
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- (3)個人再生
- 現在の資産・収入状況から、現状のままで借金の返済を続けることが難しい場合で、一方で住宅等の財産を残したい、職業上制限を受ける破産手続を選択したくない、というような場合には、破産手続ではなく民事再生手続を選択する方法があります。
破産手続との違いは、特定の財産を残すことができる点、債務が全額免責されるのではなく、減額された債務を原則3年(5年まで延長できる場合があります)で返済していく点にあります。
安定した収入があり、計画された返済が可能である場合には、個人再生を検討してみる余地があります。
刑事事件
刑事事件では、早期の対応が必須となります。
逮捕された後に、検察官から勾留請求がなされた場合には、裁判官が要件を満たし必要があると判断すれば勾留状が発付されます。いったん勾留がなされると原則として10日間、引き続き勾留が必要と判断された場合にはさらに10日間身体拘束を受けることになり、生活に大きな支障を来します。
依頼を受けた弁護士は、検察官や裁判官に対して、身元が安定していることや、逃亡のおそれや、罪証隠滅のおそれがないことなどを説き、勾留阻止に向けて働きかけます。また、仮に勾留が決定された場合にも、できる限り早期に身体拘束からの解放がなされるように、弁護活動を行います。具体的には、身元保証人の確保や、示談交渉等の活動がこれにあたります。
また、勾留されたまま起訴されてしまった場合には、原則として起訴後も勾留が続くことになりますが、身体拘束から解放される手段として保釈という制度があります。釈放されるためには、裁判所より保釈が許可され、保釈保証金を支払うことが必要になりますが、被疑者段階の勾留阻止に比べると保釈の許可は得られやすいものです。
当事務所では、被疑者・被告人となった方の気持ちに寄り添いつつ、専門的知見やこれまで裁判員裁判事件や無罪を争う事件を取り扱ってきた実績を活かして、最善の弁護活動を尽くします。そして、二度と再犯に及ぶことのないよう、生活環境の整備や再犯防止のための取り組みについても、支援します。