帰化とは
帰化とは、外国籍の方(及び無国籍者)が、日本国籍を取得することです。
国籍法に定められた一定の条件を満たす人は、申請により日本国籍を取得=帰化することが出来ます。
帰化の申請は、法務局に対して行います。
帰化の一般的な条件
少なくとも、以下の条件を満たす必要があります(国籍法第5条第1項)。
- ①引き続き5年以上日本に住所を有すること
- ②20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- ③素行が善良であること
- ④自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。
- ⑤国籍を有せず、または日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- ⑥日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくは加入したことがないこと。
- ⑦日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有するなど、日本社会に融和していること。
帰化の申請の手順
- 相談住所地の管轄の法務局(地方法務局)の国籍事務担当に予約の上、帰化申請事前相談をします。その際、一般的に以下の説明や聴取がされます。
- 生い立ち
- 家族構成
- 学歴、職歴
- 生活状況、資産状況
- 申請手続きの説明
- 申請に必要な書類の説明
- 提出書類の作成・取寄せ
事前相談の際に、提出書類の書式一式を渡されますので、それらの作成、及び、その他の必要資料を取り寄せます。
取り寄せが必要な資料は、以下のとおりです。※注:日本語以外の言語で作成された書類は、必ず翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付してください。
- ①住民票の写し
-
- ②国籍を証明する書類:
- 本国政府が発行した国籍証明書
- ※中国籍の方:在日大使館、領事館が発行した国籍証明書、または本国で発行された戸籍謄本(全部謄本)
- ※韓国・朝鮮籍の方:本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書
-
- ③親族関係を証明する書類:
- 本国政府が発行した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書等
- ※中国籍の方:公証書または本国で発行された戸籍・除籍謄本(全部謄本)
- ※韓国・朝鮮籍の方:本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍・除籍謄本(全部謄本)
- ▼親族の中に日本人がいる場合
- 日本の戸籍、除籍謄本(全部謄本)と住民票
- ▼帰化をしようとする方やその親族が、日本の市区町村役場へ戸籍の届出をしている場合(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等)
- 戸籍届書類記載事項証明書
-
- ④納税を証明する書類:
-
- <会社員>源泉徴収票等
- <個人事業主>所得税の納税証明書等
- <会社経営者>法人税の納税証明書等
-
- ⑤収入を証明する書類:
- <会社員>勤務していることの証明と、1か月の給与の証明書
-
- ⑥公的年金保険料の納付証明書:
- ねんきん定期便、年金保険料の領収書等
- 法務局・地方法務局に申請準備した申請書類や資料をそろえ、住所地の管轄の法務局(地方法務局)に申請します。提出時は、事前相談の際と同様、予約(事前相談の担当者)が必要です。
- 法務局における審査~面接管轄の法務局において、提出書類の審査が行われます。審査の過程で追加の書類の提出を求められる場合もあります。
書類提出から3~4か月後に、法務局から呼出があり、面接が行われます。面接では、国籍法第5条第1項の条件に合致するかどうかが問われ、申請書類の内容に関する質問や、帰化したい理由について聴取されます。これらの質疑応答を通して、申請者が日常生活に支障がない程度の日本語力を有しているかも審査されます。
日本語力を見るテストとして、簡単な文章を読んで質問に答えたり、作文を書いたりというテストが行われることもあります。だいたい小学校3年生程度の語彙やひらがな・カタカナの使い方、漢字力が必要とされています。
なお、日本の4年制大学を卒業している場合は、これらの日本語力テストは免除されることが多いようです。
また、申請者の親族や配偶者・婚約者等が日本にいる場合は、それらの方も面接を求められることがあります。 - 法務省での審査、法務大臣決済法務局での審査が終わると、申請書類は法務省に回付され、法務省で審査されます。その後法務大臣の決裁により、申請が許可され帰化が認められると、官報に告示され、法務局から申請者本人に通知されます。
不許可になった場合も、法務局からその旨が申請者に通知されます。
書式集
帰化許可申請手続の際に使用する書式を集めました。
法務局からも一式もらうことが出来ますが、必要に応じてご利用ください。
「帰化関係書式集」ページへ