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解決事例

相談内容(外国人との結婚を機に複合氏への変更が認められた事例)

相談者の方は、外国人の方と結婚した日本人です。海外では、結婚にあたり夫の氏と妻の氏を結合させて新しい氏(複合氏)を作ることを認めている国があります。相談者の方は、日本の戸籍上も現在の氏から複合氏に変更したいと考え、国際案件の経験が豊富な当事務所に相談に来られました。

当事務所の弁護士は、相談者の方から現在の氏を複合氏に変更する必要性、変更ができない場合の不都合性などを詳細に聴取し、詳細な理由書を作成しました。また、相談者の方の言い分を裏付ける証拠も添付した上で裁判所に提出しました。その結果、無事、裁判所から相談者の方の氏を複合氏に変更することを認める内容の決定が下されました。

相談内容(在留期間満了後に特別受理により在留資格の更新が認められた事例)

依頼人は、アフリカ出身の男性です。男性は、交通事故を起こし警察署に勾留されてしまいました。男性は「日本人の配偶者等」の在留資格を有していましたが、警察署に勾留されている間に在留期間の更新または変更申請をすることなく在留期限を徒過してしまったため、オーバーステイの状態にありました。男性には、国選弁護人が選任されていましたが、弁護人は、在留資格に関する事件は専門外であり、在留期間の更新または変更申請の手続を行っていませんでした。
男性にはアメリカ出身の恋人がいました。女性は、定住者の在留資格を有して、日本で長年生活している方でした。女性は、男性の刑事事件が終了した後、男性がオーバーステイとなり日本から強制的に退去させられるのではないかと心配し、知人を通じて当事務所の評判を耳にして相談に来られました。

当事務所の弁護士は、女性から相談を受けた後、すぐに警察署に接見に行き、男性からこれまでの在留歴等について聴取しました。男性の在留期限は既に徒過していましたが、当事務所の弁護士は、男性の代理人として東京出入国在留管理局に出向き、担当官と交渉をして特別受理により短期滞在の在留資格を取得することに成功しました。その後、男性は、道路交通法違反により懲役8月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。当事務所の弁護士が在留資格取得のために動き、短期滞在の在留資格を取得していたため、男性は、有罪判決が下された後に入出国在留管理局に収容されることなく釈放されました(在留資格がない場合には、通常、出入国在留管理局の職員が法廷に出向き、判決が下された後、直ちに出入国在留管理局に連行され、収容されてしまいます)。
なお、男性には、元々日本人の配偶者がいましたが、警察署に勾留されている間に妻から離婚訴訟が提起され、離婚を認める判決が下されていました。
男性が釈放された後、男性と恋人の女性は話し合いを重ね、お互いが愛し合っていることを確認し、結婚することを決意しました。当事務所の弁護士は、二人から婚姻の意思を聴き、まずは、二人の法的な婚姻を成立させるために奔走しました。婚姻条件具備証明書など婚姻のために必要な書類を用意していただいた後、婚姻届の証人欄には、当事務所の弁護士が署名をして役所に提出し、無事婚姻届けが受理されました。その後、婚姻届けは法務局への受理伺いとなり、若干の時間を要しましたが、無事、婚姻が成立しました。婚姻が成立した後、当事務所の弁護士は、男性の在留資格を短期滞在から定住者に変更する在留資格変更許可申請を行いました。許可されるまでに若干の期間を要しましたが、無事、男性には定住者、1年の在留資格が付与されました。
このケースでは、男性に元々ついていた国選弁護人が在留資格関係の事件に関する知識を全く有していないケースでした。そのため、女性が当事務所に相談に来なければ、男性は今頃出入国在留管理局の収容施設に収容され、退去強制となっていた可能性が高いと考えられます。当事務所にご依頼いただいたからこそ解決できた事例だと思います。ちなみに、当事務所の弁護士は、お二人からとても感謝され、今では自宅のホームパーティーにも招かれるほどの親しい関係になっています。

相談内容(在留期間の更新を失念した方について特別受理により在留資格の変更が認められた事例)

依頼人はヨーロッパ出身の女性です。女性は、日本人の配偶者等の在留資格を有していましたが、夫とは長年離婚訴訟で係争中であったため、その間は、「日本人の配偶者等」「在留期間6か月」を更新して、日本に滞在していました。夫は日本国籍であったため、夫との間に生まれた二人の子(未成年)はいずれも日本国籍を有していました。そして、子供たちは、依頼人が同居の上で監護養育し、日本で生活をしていました。
夫とは離婚が成立しましたが、依頼人は、在留カードを紛失してしまったため、在留期限を誤り、オーバーステイとなってしまいました。依頼人は、そのことに気付き、すぐさま出入国在留管理局に相談に行きましたが、担当官から、オーバーステイなので国に帰らなければならない、退去強制手続きが始まるという冷たい対応を受けただけでした。依頼人は、何とか日本に残る方法はないかと思い、当事務所に相談に来ました。

依頼人は、日本国籍の子供を監護養育していましたので、在留期間が満了する前に「定住者」への在留資格変更許可申請をしていれば、問題なく認められるケースでした。そこで、当事務所の弁護士は、その旨を記載した意見書及び証拠書類を持参し、東京出入国在留管理局に出向き、担当官と交渉しました。当事務所の弁護士が粘り強く交渉した結果、特別受理が認められ、依頼人には、即日で「定住者、在留期間1年」の在留資格が付与されました。依頼人は、相談に来られた際は自分の将来がどうなるかと悲観し、泣きながら相談に来られましたが、在留資格が付与されたときは、その表情は笑顔に変わっていました。当事務所の弁護士にとっても忘れられない事件の一つです。