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サービス内容

国際相続に関する手続きは、複数国の法律や税制を理解し、手続きを進めていく必要があるため、純粋な国内相続の案件とは比べものにならないほど複雑です。当事務所では、これまで多数の国際相続案件に携わってきた経験をもとに、外国人・海外資産所有者・国際結婚をしている方・海外居住者など、あらゆる国際的な背景を持つお客様に対して、ワンストップで専門的な国際相続に関するサービスを提供しています。

1. 外国人・海外資産所有者
向け遺言書の作成

国際相続では、どの国の法律が適用されるか(準拠法)により遺言の形式的要件や効力が異なってきます。また、作成した遺言が海外では有効であっても、日本国内では無効であったり、その逆になったりするケースも珍しくありません。

当事務所では、

  • ・日本法と外国法の双方に配慮した遺言内容の作成
  • ・外国籍の方の遺言の作成
  • ・海外不動産・海外口座を有するお客様向けの遺言書の作成
  • ・公正証書遺言案の作成及び公証役場での公正証書遺言作成の立会い
  • ・作成した遺言の日本語・外国語への翻訳、アポスティーユ・領事認証の取得

など、国際的な背景を持つお客様のための遺言書作成に関するサービスを提供します。

2. 外国籍の方が日本で
亡くなった場合の相続手続き

外国籍の方が日本で亡くなった場合、

  • ・相続人の調査(海外居住の相続人を含む)
  • ・外国法の調査(被相続人が外国籍であり、外国法が準拠法となる場合)
  • ・海外の預金、不動産、保険の解約・相続手続
  • ・海外にいる相続人との連絡調整
  • ・遺言書の検認申立て(遺言書が公正証書遺言ではない場合)

などの手続きが必要となります。
その手続きを進めるにあたって、外国法に関する知識や、外国語によるコミュニケーションが必要とされる場合が多くあります。
当事務所では、英語・フランス語・スペイン語など多言語でのコミュニケーションが可能であり、海外に居住する相続人との連絡調整もスムーズに行うことができます。海外にいる相続人その他の関係者との橋渡し役として相続手続きがスムーズに進むよう総合的にサポートします。

3. 海外資産を所有する日本人が
死亡した場合の相続手続き

被相続人が日本在住者であっても、海外に不動産・預金・証券・株式などを有している場合、各国の法律や金融機関の定めるルールに従って手続きを進めていく必要があります。

当事務所では、

  • ・海外口座・海外証券口座の解約・払い戻し
  • ・海外不動産の相続・売却サポート
  • ・海外の法律家との連携による海外相続手続のサポート
  • ・海外での相続税支払いへの対応

など国内外をまたぐ相続案件をワンストップでサポートします。

4. 国際的な相続案件の紛争処理
(調停・訴訟)

国際相続では、日本人と外国人との間の価値観の違いや、相続人の居住地・言語・法律の背景が異なることなどから、協議がまとまらずに紛争へ発展するケースが少なくありません。

具体的には、

  • ・国籍や居住国の異なる相続人同士の争い
  • ・海外で作成された遺言書の有効性をめぐる対立
  • ・遺産分割の内容に関する相続人間の紛争
  • ・海外で開始された相続に関する裁判手続への対応

といった問題が典型的です。
このような紛争が生じた場合でも、当事務所は、国内外の法制度を踏まえた上で、国内外の専門家との協力関係に基づき戦略的かつ専門的な争訟対応を行っております。
家庭裁判所での調停から地方裁判所での訴訟に至るまで、幅広い国際相続紛争に対応しています。

5. 国際相続におけるタックス
プランニング(税務戦略)

国際相続では、日本国内で相続税の納付義務が生じるだけでなく、海外においても相続税の支払い義務が発生する場合があります。外国籍の方や海外資産をお持ちの方にとって、築いてきた資産を次世代へ確実に承継させるためには、複数国にまたがる相続税負担をいかに回避し、あるいは最小限に抑えるかを検討することが重要となります。
そのためには、各国の相続制度・税制を正確に理解したうえで、将来発生する相続手続を見据えた綿密なプランニングが不可欠となります。

当事務所では、長年にわたって

  • ・日本と海外双方における相続税に関する税務リスクの分析
  • ・二重課税リスクの回避・軽減策の調査、提案
  • ・海外不動産・海外口座・海外法人の株式を含む相続税対策
  • ・生前贈与・信託(トラスト)・遺言を利用した相続税対策の設計・提案

を業務として多くのお客様に提供しており、安全かつ実効性の高い国際タックスプランニングをご提供します。
「どの国に資産を配置するか」「どの国の法律を準拠法とするのが妥当か」といった観点を踏まえて戦略的にタックスプランニングを行うことで、将来発生する相続税負担の軽減を実現します。

6. 遺言執行者への就任
(外国人・海外資産が関わる案件)

国際相続において遺言の内容を確実に実現するためには、専門的な知識と実務経験を備えた遺言執行者の存在が不可欠です。特に、

  • ・相続人が海外在住で日本語を理解できない場合
  • ・被相続人が外国籍である場合
  • ・海外に不動産や金融資産が存在する場合

を業務として多くのお客などのケースでは、残された相続人だけで手続きを円滑に進めることが困難となる可能性があります。
そのため、このような事態を避けるためにも、国際相続に精通した弁護士を遺言執行者として指定しておくことが非常に重要です。
当事務所では、外国籍の方や海外資産をお持ちのお客様からのご依頼により、多数の国際相続案件で遺言執行者に就任してきた実績があります。
遺言作成の段階から当事務所を遺言執行者に選任いただくことで、将来遺言が効力を生じた際にも、遺言内容を確実かつ円滑に実行する体制を整えることができます。

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