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国際相続とは
国をまたいだ
相続手続きの基本と注意点
相続手続きの基本と注意点
■ 国際相続とは?
国際相続(こくさいそうぞく)とは、相続の当事者や相続財産に海外の財産が関わる相続を指します。
たとえば、以下のようなケースはすべて「国際相続」に該当します:
- ・被相続人(亡くなった方)が外国籍、または外国在住だった
- ・相続人が外国籍または海外に居住している
- ・相続財産が海外に存在する(不動産、預金口座、株式など)
- ・外国で作成された遺言書を用いて相続手続きを行う
- ・日本人の配偶者が外国人である
このような場合には、通常の日本国内の相続手続きとは異なり、国際的な法律判断や手続が必要になります。
■ 適用される法律はどうなる?
日本では、「法の適用に関する通則法」というルールにより、原則として被相続人の「本国法(国籍のある国の法律)」が適用されます(通則法第36条)。
つまり、日本に住んでいても外国籍の方が亡くなった場合、その方の本国(国籍国)の法律が相続に適用されることがあります。
ただし、以下のように例外もあります:
- ・本国法が「相続には居住国の法律を適用する」と定めているような場合には居住国の法律が適用されます。
このように、どの国の法律が適用されるかの判断は、事案ごとに異なり非常に複雑です。
■ 国際相続で必要となる主な手続き
- ・相続人・相続財産の国内外での調査・特定
- ・遺言書の有効性の確認(外国で作成されたものを含む)
- ・不動産・預貯金・証券などの名義変更・解約手続き
- ・外国人相続人との遺産分割協議や交渉
- ・日本および外国での相続税申告・納税
これらの手続には、各国の法律・制度・言語への対応が不可欠です。
■ 国際相続が複雑になる理由
国際相続は、以下のような要因で複雑化しやすくなります:
- ・国によって相続制度が異なる(法定相続分・遺留分の有無・相続税など)
- ・言語の壁(書類の翻訳・専門用語の誤解など)
- ・手続や公証制度が国ごとに異なる
- ・外国人相続人との連絡調整が困難
- ・外国の銀行・不動産登記機関が定める独自ルールの存在
そのため、日本国内だけでは完結しない手続きが多く、海外の専門家との連携も必要になります。
■ 弁護士法人オーシャンの対応体制
弁護士法人オーシャンでは、国際相続に精通した弁護士が、次のようなご支援を行っています:
- ・どの国の法律が適用されるかの法的判断
- ・多言語による対応(英語・フランス語・スペイン語など)
- ・各国の専門家(弁護士・公証人・会計士等)との連携
- ・日本国内にある財産の手続き代行
- ・グループ税理士法人との連携による相続税申告・納税のサポート
ご相談者一人ひとりの背景に合わせた、オーダーメイドの相続サポートをご提供します。
■ まとめ|
こんな場合は国際相続の可能性があります
- ・海外に財産がある
- ・配偶者や子どもが外国籍
- ・海外に住んでいた(または現在住んでいる)
- ・外国で作成された遺言書がある
- ・相続人の中に外国人・海外在住者がいる
→ このような場合は、国際相続の専門家への相談をおすすめします。
