外国人刑事について
- Q私の友人(ベトナム国籍)は、オーバーステイだったため、先日、警察に逮捕されました。友人は、日本語を話すことができません。取調べには、通訳はつくのでしょうか。
- A取調べには通訳がつくのが一般的です。
- Q私の友人(中国国籍)は、先日、オーバーステイのため、逮捕されました。勾留期間が満了した後はどうなりますか。
- A起訴猶予により不起訴処分となるか、正式裁判となる可能性があります。不起訴処分となった場合には、そのまま入国管理局の収容施設に移送され、退去強制手続が開始します。
正式裁判となった場合も、裁判終了後に入国管理局の収容施設に移送され、退去強制手続が開始します。
- Q私はアメリカ国籍の男性です。日本国籍の妻と2人の子どもがいます。先月、薬物犯罪により逮捕されて、現在は、保釈中の身です。永住者の在留資格を持っているのですが、在留資格は取り消されてしまいますか。
- A裁判終了後に退去強制手続が開始します。在留を認めるべき特別の事情が存在すれば在留特別許可がなされますが、その場合でも永住者の在留資格は取り消されてしまい、日本人の配偶者の在留資格が付与されるものと思われます。
- Q私は中国国籍の男性です。私は、10年前にオーバーステイのため、日本で執行猶予判決を受け、その後中国に帰国しました。その後、中国で知り合った日本人女性と結婚をして、子どもも生まれました。妻と子どもは先月日本に帰国したのですが、私も日本で生活することは可能でしょうか。
- A相談者の方の場合、上陸拒否事由が存在しますので、日本に上陸するためには、上陸特別許可を得る必要があります。一般的には、在留資格認定証明書の交付申請を行う際に、上陸特別許可を認めるべき場を説明し、それがあると判断される場合には、在留資格認定証明書が交付されることとなります。
- Q私の友人はタイ国籍の男性です。オーバーステイと窃盗で、先週逮捕されました。起訴された後は、保釈をすることはできますか。
- A保釈の申請をすることはできますが、定まった住居を有しないとして、不許可となる可能性が高いと思われます。また、仮に保釈が許可された場合でも、入国管理局の収容施設に収容される可能性があるので注意する必要があります。
- Q私はアメリカ国籍の男性です。先週、私の息子が日本に遊びに行ったところ、違法薬物を所持していたということで逮捕されてしまったようです。国選弁護人がついているようなのですが、その弁護士は、英語を話すことができないので、今息子がどのような状況なのか全くわかりません。貴事務所に事件を依頼することは可能でしょうか。
- A私選弁護人として、ご依頼を受けることは可能です。当事務所の弁護士であれば、直接英語による対応が可能ですので、ご検討ください。