技能実習について
- Q私は技能実習生として来日したベトナム人です。技能実習が終了した後も日本に滞在し続けることはできますか。
- A技能実習生については、技能実習終了後も日本に滞在し続けることは想定されていません。日本人や永住者と婚姻したというような事情がない限り、在留資格の変更は難しいと思われます。
- Q私は、建設業を営んでいる日本人です。単純労働の担い手が少ないので、技能実習生を派遣してもらって、単純労働の担い手になってもらいたいと考えています。このようなことは可能でしょうか。
- A技能実習生は、あくまでも日本に実習に来ているものです。単純労働の担い手として来日しているわけではありません。したがって、技能実習生を単純労働の担い手として働かせることは、技能実習制度の趣旨を逸脱することになると思われます。