査証について
- Q査証(ビザ)とは何ですか。
- A
査証(ビザ)とは、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの推薦をするものです。また、査証(ビザ)を所持していることは、あくまでも「出入国管理及び難民認定法」上の上陸のための要件の一つであり、査証(ビザ)を有しているからと言って、必ず日本へ入国できることを保証するものではありません。
なお、査証は、海外にある日本国大使館または総領事館において発給されます。日本に到着したとき又は日本に滞在中に取得することはできません。
- Qビザの発給基準について教えてください。
- A
外務省によると、原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給がされます。
- (1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
- (3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- (4)申請人が入管法の定める上陸拒否事由(入管法第5条第1項各号)のいずれにも該当しないこと。
- Qビザ発給までの審査期間はどのくらいですか?
- A
標準的な処理期間は、申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日程度です。もっとも、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数がかかる場合もあります。
また、申請内容について疑義が生じ、何らかの確認(追加書類提出や本人面接、照会等)が必要になる場合や在留資格認定証明書の交付を受けずに長期滞在目的のビザ申請をする場合等には、審査により多くの日数(数週間から数か月)を要することもあります。
- Q在留資格認定証明書の交付を受けている場合でもビザの発給が拒否されることはありますか。
- A
在留資格認定証明書は、ビザの発給を保証するものではありません。この証明書は、入国審査手続きの簡易迅速化と効率化を図ることを目的としており、外国人が上陸審査の際に日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、出入国管理及び難民認定法上のいずれかの在留資格に該当する活動である等の上陸(入国)の条件に適合していることを法務大臣が証明するものです。したがって、ビザ審査の過程において、ビザの原則的発給基準を満たさないことが判明した場合には、在留資格認定証明書が発給されていたとしても、ビザは発給されない場合があります。
- Qビザ発給拒否を受けた後にすぐに再申請をすることはできますか?
- A
原則として、ビザ発給の拒否から6か月以内に同一目的でビザ申請がなされた場合には受理されないという運用になっています。例えばビザ発給の拒否後、間もなく同一の申請を受理したとしても、事情が変わっていない以上同一の審査結果になることは明らかであり、6か月程度経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと考えられるためです。ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合には申請を受理する場合もあります。その様な場合は事前に申請予定の日本大使館又は総領事館にご相談ください。
- Q身元保証人の責任範囲はどこまでですか?
- A
ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方です。身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任を伴うわけではなく、道義的責任に留まりますが、保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)が履行されないと認められる場合には、それ以降のビザ申請において身元保証人となった場合に信頼性を失うことになるのは当然です。ただし、身元保証人であれ、招へい人であれ、ビザ申請人との関係や渡航目的を偽った書類を作成し、結果的にテロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には、別途刑事責任を問われる場合もありますので十分に注意する必要があります。