
外国人刑事
外国人の刑事事件における特殊性と
注意点
1.外国人刑事事件における入管法の知識の重要性
外国人の方が刑事罰を受けると、退去強制手続きの開始や在留資格更新の不許可処分につながる可能性があります。そのため、対応する弁護士は、刑事手続きの見通しを伝えるだけでなく、刑事罰が当該外国人の在留資格に与える影響を十分に考慮する必要があります。刑事手続きが終了した後の入管手続きへの対応まで見据えたうえで、一貫性のあるアドバイスを提供することが不可欠です。この点が、日本人の方を弁護する事件との決定的な違いであると言えます。
2.外国人刑事事件における通訳の必要性
外国人の方が被疑者・被告人となった刑事手続きでは、すべての段階で通訳が不可欠となります。取調べには通訳人が立ち会い、法廷では法定通訳人が裁判官や弁護人とのやり取りを通訳することで、被告人が刑事手続きの内容を正確に理解できるよう支援します。言語の壁があることから、通訳の手配やその内容の正確性を確保することが極めて重要です。
3.外国人刑事事件における保釈の特殊性
在留資格を有していない方の場合、保釈が認められたとしても、直ちに出入国在留管理局へ収容されるのが一般的です。被告人が出入国管理局に収容された場合、保釈後に裁判へ出廷することが難しくなることから、在留資格のない方の保釈は認められないことが非常に多いのが現実です。
一方で、在留資格をお持ちの方については、適切な身元保証人がいれば、保釈が認められることもあります。とはいえ、通常の刑事事件とは異なり、弁護人が被告人のパスポートを預かるなど、特別な条件が付け加えられることがあるため、専門的な対応が必要です。
刑事事件が在留資格へ与える影響:
外国人の犯罪と入管手続き
1.刑事事件が外国人の在留資格に与える影響
外国人の方が刑事事件で有罪判決を受けた場合、科される刑罰の内容によって、その後の身柄や在留資格の扱いは大きく変わります。特に拘禁刑の期間が長期にわたるような判決が下されると、退去強制の手続が進められ、送還後は二度と日本への上陸が認められないといった深刻な影響が生じるおそれがあります。
2.有罪判決後の退去強制事由
無期または1年を超える懲役もしくは禁固刑が確定すると、退去強制の対象となります。また、不法入国、オーバーステイ、薬物犯罪に関する事件等については、執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当するため、注意が必要です。
3.強制送還後の上陸拒否事由
有罪判決によって日本から強制送還された場合、その後、日本へ再び入国することが制限される「上陸拒否事由」に該当することがあります。
4.素行不良が在留資格更新に与える影響
刑事処分が軽微であったとしても、「素行が不良である」と判断されることで、その後の在留資格の更新や変更が認められないことがあります。過去の過ちが、在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の際に不利な要素として考慮され、不許可という結果につながってしまうのです。
当事務所にご依頼いただくメリット
1.入管法に精通した弁護士による専門的アドバイス
当事務所の弁護士は、入管法に関する豊富な経験と深い専門知識を有しています。そのため、単に刑事手続きの見通しを示すだけでなく、事件が解決した後の入管手続きへの影響までを見据えた、一貫性のある弁護活動をご提供することが可能です。在留資格の重要性に鑑みれば、外国人の刑事事件においては、入管法を熟知した弁護士による専門的なアドバイスが必要不可欠です。
当事務所では、刑事事件の結果が外国人の在留資格に及ぼす影響を考慮した上で、その後に必要な手続きや準備についてもアドバイスをご提供し、ご依頼者様のことをトータルサポートいたします。
2.外国語での直接対応
当事務所の弁護士は、英語およびフランス語を使ってご依頼人と直接コミュニケーションをとることが可能です。通訳を介する必要がないため、緊急の案件にも通訳を手配する手間を要せずスピーディーに対応することができます。
また、外国語で直接コミュニケーションができることにより、日本語を介さないお客様でも自らの意思を正確に弁護士に伝えることができます。慣れない異国地の地において逮捕・勾留されている外国人の方にとって母国語で直接コミュニケーションができることは何よりの安心材料になります。
3.セカンドオピニオンの提供
国選弁護人または私選弁護人が既に選任されている場合でも、当事務所はこれまで培った入管法に関する専門的知見を活かしてセカンドオピニオンを提供いたします。事案によっては現在の弁護方針とは異なる視点からの解決策をご提示し、最適な意思決定を支援いたします。
4.幅広い刑事事件の対応実績
当事務所の弁護士は、これまで逮捕・起訴された外国人の方々やそのご家族から依頼を受け、数多くの刑事事件に対応してまいりました。その中には、無実を訴える否認事件や裁判員裁判など、複雑で困難な事件も含まれており、依頼者様にご納得いただける結果を多数得ております。
当事務所の弁護士は、常に最善の結果を求め、適切な法的戦略を立てることで、事件を迅速かつ効果的に解決することを目指しています。どのような困難な事件であっても、専門知識と経験を駆使して対応し、ご依頼者様にとって最も有利な結果を導くことをお約束いたします。
5.迅速かつ柔軟な対応
外国人刑事事件においては、初動から終結に至るまで、再逮捕や保釈の不許可など予想していない事態が生じることも少なくありません。当事務所では、外国人の刑事事件においては、そういった予見しない事態がたびたび生じ得ることも踏まえて、迅速かつ柔軟に対応できる体制を整えています。
解決事例
以下に当事務所が手掛けた外国人刑事事件の事例についてご紹介いたします。
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- Case 1示談により起訴を免れた事例-+
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事案概要
依頼人は、A国籍の男性です。 B国籍の女性と結婚し、永住者として日本で安定した生活を送っていました。ある日、男性は、お酒を飲んだ帰りにタクシー運転手とトラブルになり、傷害と器物損壊の容疑で逮捕されてしまいました。本件は、男性の妻であるB国籍の女性からのご相談により、当事務所の弁護士が担当いたしました。
事件の経過男性は深夜、タクシー運転手との口論の末に相手を負傷させ、また、タクシーの一部を壊してしまいました。こうした事案は、通常、20日間ほど警察署に身柄を拘束された後、起訴に至る可能性が高いものです。しかしながら、男性は自身の過ちを悔い、被害者との和解を強く望んでいたため、当事務所の弁護士は、被害者との示談による解決を目指すこととしました。
解決方法当事務所の弁護士は、検察官を通じて被害者が勤務するタクシー会社と連絡を取りました。そして、被害者の意向を確認したところ、被害者も事を大きくしたくないとのことで、示談に応じる姿勢であるとのことでした。そこで、当事務所の弁護士は、依頼人の妻に示談金の用意をしてもらい、示談へ向けての手続きを進めました。
ご依頼から数日後に無事被害者及びタクシー会社と示談が成立した結果、男性は不起訴処分となり、無事に元の生活へ戻ることができました。
当事務所の対応本件では、当事務所の弁護士が男性の要望に応じ、被害者との間で迅速に示談交渉を進めた結果、無事不起訴処分を獲得することができたものです。示談を成立させたことで、男性は、社会的評価を落とすことなく、元の生活に戻ることができました。また、不起訴処分を獲得することができたため、在留資格に与える影響も回避することができました。本件のような被害者のいる事案では、示談を成立させることが非常に重要となります。そのためには、刑事弁護の経験が豊富な弁護士による法的支援が必須であると言えます。
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- Case 2早期の弁護活動により、勾留されることなく釈放された事例-+
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事案概要
相談者は、B国籍の男性です。日本人女性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格を得て日本に滞在していました。ある日、男性が飲酒のために外出後、なかなか帰宅しなかったため、妻がその安否を案じ、行方を捜し始めました。妻が警察に夫が行方不明となったことを相談したところ、男性が器物損壊の容疑で警察署に逮捕されていることが判明しました。
既に弁護士会から派遣された当番弁護士が男性と接見していましたが、その弁護士は外国人事件に詳しいわけではありませんでした。そのため、妻は今後の対応に不安を感じ、当事務所に相談を寄せました。
事件の経過男性は、自身による器物破損行為については深く反省していたものの、勾留の必要性に対しては疑問を抱いていました。男性の妻も、彼が逃亡したり証拠を隠したりする恐れはないと信じており、早期の釈放を希望していました。
解決方法当事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに男性と接見し、事件の詳細を確認しました。男性には日本人配偶者との安定した生活基盤があり、職業も安定していたため、逃亡したり罪証を隠したりする恐れはないと考えられました。
そこで、当事務所の弁護士は、男性を勾留すべきではないという意見書と、それを裏付ける資料を迅速に作成し、裁判所に提出しました。その結果、裁判所は勾留の必要性がないと判断し、検察官の勾留請求は却下されたため、男性は無事に釈放されました。
その後、当事務所の弁護士は被害者との間で示談交渉を行い、無事示談が成立しました。最終的に男性は不起訴処分となり、社会復帰を果たすことができました。
当事務所の対応当事務所は、こうした事件においても豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。早期の弁護活動によって、男性は勾留を回避することができ、釈放されました。その後、示談成立によって不起訴処分となりました。外国人の在留資格を守りつつ刑事手続きを適切に進められた点が、本件解決に大きく貢献しました。
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- Case 3判決後に仮放免を得て、身辺整理をした後帰国した事例-+
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事案
相談者は、C国籍の男性です。深夜にバーでお酒を飲んでいた際、居合わせた客とトラブルになり怪我を負わせてしまったため、傷害の容疑で逮捕されました。当事務所は、この男性から別の件でご相談をいただいていたため、今回も引き続き弁護を担当することになりました。
事件の経過当事務所の弁護士が速やかに男性と面会したところ、男性は被害者との示談を希望していましたが、示談をするための資金が手元にはありませんでした。さらに、日本国内にはその資金を用意してくれる友人や知人もいない状況でした。これは、示談を成立させる上で大きな障害となりました。
解決方法当事務所の弁護士は、男性の母国であるC国に住む両親に英語のEメールを送信して連絡を取り、示談金を用意してもらうよう依頼しました。そうしたところ、両親からすぐに返信があり、示談金を用意するとのことでした。当事務所の弁護士は、両親からの送金を確認した後、検察官を通じて被害者と連絡を取り、無事に示談を成立させることができました。
示談が成立したことで、男性には執行猶予付きの判決が下されました。しかし、勾留されている間に在留期間が満了してしまったため、判決後は出入国在留管理局に身柄が移送されることになりました。
男性は日本に長く滞在することは希望していませんでしたが、身辺整理のために数週間程度の時間が必要だと考えていました。そこで、当事務所の弁護士は、出入国在留管理局に対して、男性の仮放免許可申請を行いました。申請は約10日ほどで許可となれ、男性は自宅に戻り、必要な身辺整理を終えた後、無事に母国へ帰国しました。
帰国後、男性から当事務所宛に感謝のメールが届きました。本件は、当事務所の弁護士にとっても記憶に残る事案となりました。
当事務所の対応当事務所は、外国人刑事事件において豊富な経験を有しています。その経験に基づき、示談交渉から仮放免申請に至る全過程で、依頼者の希望を最優先にし、事件処理を進めました。特に、海外の両親から示談のための資金を調達し、日本国内で示談交渉をすることはとても困難な手続きでしたが、弁護士が慎重に手続きを進めた結果、無事に示談を成立させることができました。
また、男性が身辺整理をするための時間を確保するため、仮放免を申請し、迅速に許可を得たことも重要な対応でした。このようなケースでは、依頼者個々の事情に応じた柔軟な対応が求められますが、当事務所は、常に依頼者のニーズに沿った最適な解決策を提供しています。
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- Case 4勾留決定に対する準抗告が認められ、釈放された事例-+
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事案概要
相談者は、D国籍の男性です。日本人女性と結婚を約束して同棲していましたが、ある日、飲食店での傷害事件が原因で逮捕されてしまいました。この件について、当事務所の弁護士が当番弁護士として弁護士会から派遣され、初回接見した後、正式に依頼を受けることになりました。
事件の経過逮捕された男性に対し、検察官は勾留請求を行い、裁判所はその請求を認めました。このまま勾留が続けば、男性は長期間身柄を拘束されてしまう状況でした。男性は、接見した当事務所の弁護士に対して、日本人の婚約者がいること、また、罪を認めて示談を希望していることを伝えました。これらの事情を踏まえ、弁護士はすぐに対応を始めました。
解決方法当事務所の弁護士は、最初の接見で男性の事情を詳細に聞き取りました。その結果、男性には日本人の婚約者がいて、自身の罪を認め反省していることから、勾留の必要はないと判断されました。そこで、弁護士は、婚約者の陳述書を作成し、裁判所に不服申立て(準抗告)の手続きを行いました。
その結果、裁判所は弁護士の準抗告を認め、男性は無事に釈放されました。釈放後、当事務所は被害者と示談交渉を行い、無事に示談が成立しました。その後、男性は不起訴処分となり、事件は解決しました。
当事務所の対応当事務所の弁護士は、裁判所の勾留決定に対し迅速に準抗告を行うことで、男性を無事に釈放させることができました。男性の長期勾留を防ぎ、社会復帰をサポートできたことは、本件の重要な成果と言えます。さらに、男性と被害者との間で示談を成立させ、最終的に不起訴処分という結果を得ることができました。このようなケースでは、外国人の刑事事件に関する豊富な知識と経験が欠かせません。
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- Case 5外国人の被告人に保釈が認められた事例-+
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事案概要
相談者は、E国籍の女性です。女性は、内縁の日本人男性と同棲していましたが、入管法違反の罪で警察に逮捕され、勾留されてしまいました。女性には国選弁護人がついていましたが、その弁護人には、入管法に関する専門知識が不足していたことから、保釈は困難であるとの説明を受けていました。そのため、内縁の男性は、何とか女性の保釈が認められないかと考え、外国人刑事事件や入管法を専門とする当事務所に相談に来ました。
事件の経過当事務所の弁護士は、女性に保釈の可能性があることを伝え、すぐに対応を始めました。
解決方法当事務所の弁護士はすぐに女性と接見し、私選弁護人として弁護活動を始めました。そして、女性が起訴された後には、速やかに保釈申請を行いました。その際、保釈条件として女性のパスポートを預かる旨を申請書に明記して裁判所に提出しました。この条件が認められた結果、無事、保釈が許可され、女性は釈放されました。
当初、女性は国選弁護人から保釈は難しいと聞いていたため、この迅速な対応と結果に深く感謝してくださいました。
その後、当事務所は様々な角度から弁護活動を行い、最終的に女性は執行猶予付きの判決を受けることができました。この結果により、女性は日本での法的な問題を解決し、生活を立て直すことが可能となりました。
当事務所の対応当事務所は、入管法および外国人刑事事件に詳しい弁護士が対応したことで、迅速かつ効果的に保釈申請を行うことができました。特に、パスポートを預かるという条件を提示した点が、裁判所にとって保釈を認めるに足る説得材料となり、保釈の獲得につながりました。
また、保釈後も判決まで継続して弁護活動を行ったことが、最終的な執行猶予付き判決の獲得につながりました。このようなケースでは、入管法の専門知識と外国人刑事事件の経験が非常に重要になります。
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外国人の刑事事件に関するFAQ
- Q1.外国人が日本で逮捕された場合、どうなるのでしょうか?-+
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A.
外国人が日本で逮捕された場合の刑事手続きの流れは、日本人の場合と同様です。警察による取調べの後、事件は検察庁に送致され、最終的には、検察官が事件を起訴するかどうかを決定します。そして、起訴された場合には、簡易裁判所・地方裁判所で裁判手続が行われます。外国人による刑事事件の特殊性として、通訳の必要性が挙げられます。警察、検察での取調べや刑事裁判の際には通訳が同席し、日本語を被疑者・被告人の理解できる言語に通訳します。
- Q2.外国人が刑事事件で勾留された場合、保釈は可能ですか?-+
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A.
外本の刑事訴訟法では、一定の例外的な事由がある場合を除いて、保釈の請求がなされた場合には、原則としてこれを許可しなければならないとされています。外国人の方でも、当然に保釈の請求をすることが可能ですので、外国人であるからといって保釈を諦める必要はありません。もっとも、外国人の方については、日本人と異なり、保釈後に日本を離れて自国に逃亡してしまう可能性があることは否定できません。そこで、弁護人が被告人のパスポートを預かるなどの一定の条件が課されることがが多く見られます。
- Q3.外国人が日本で刑事裁判を受ける場合、通訳は提供されますか?-+
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A.
はい、日本の刑事裁判では、外国人の被告人に対して、国が用意した通訳人による通訳が提供されます。通訳なしで裁判が進められることはありません。
- Q4.外国人が日本で刑事事件を起こした場合、在留資格に影響がありますか?-+
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A.
外国人が刑事事件を起こした場合、在留資格に大きな影響が出ることがあります。特に有罪判決を受けた場合は、退去強制の手続きが始まることがありますので、注意が必要です。退去強制手続の結果、強制送還が決定されると、日本を離れなければなりません。それだけでなく、その後の日本への入国も大きく制限されることになります。
また、退去強制事由には該当しない場合でも、在留期間の更新や在留資格の変更の際に素行が不良であるとして、更新・変更が認められなくなる場合もあります。
- Q5.外国人が刑事事件において起訴される前に示談を試みることは可能ですか?-+
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A.
示談を試みることは当然可能です。起訴前に示談がなされれば、検察官はその事件を不起訴にすることが一般的です。そのため、起訴前の示談は、事件を早期に完結するために非常に有効な手段となり得ます。
- Q6.外国人が有罪判決を受けた場合、帰国はどのように進められますか?-+
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A.
執行猶予付きの有罪判決を受けた外国人は、判決後に任意に日本を出国し、帰国することが可能です。なお、刑罰の内容が上陸拒否事由に該当する場合には、出国後に日本に再入国することはできません。
他方で、実刑判決を受けた外国人は、日本の刑務所に服役し、刑務所において刑期満了前に退去強制の手続が開始されるのが一般的です。退去強制手続の結果、強制送還が確定すれば、刑期満了後あるいは仮釈放後に国籍国に帰国することになります。
- Q7.外国人が日本で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、その後の滞在はどうなりますか?-+
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A.
執行猶予付きの有罪判決を受けた外国人は、刑の執行が猶予されるため、すぐに刑務所に入ることはなく、社会生活に戻ることが可能です。ただし、この判決は在留資格の更新や変更に影響を与える可能性があります。退去強制事由に該当する場合には、判決後に退去強制手続が開始されるのが一般的です。退去強制手続が開始された後に日本での滞在を希望する場合には、在留特別許可申請を行う必要があります。そのため、刑事事件が開始した段階から、判決後の在留資格に与える影響をも視野に入れた弁護活動を行うことが非常に重要なのです。
- Q8.外国人が日本で刑事事件を起こした場合、弁護士費用はどうなりますか?-+
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A.
日本の刑事訴訟法では、資力が乏しいなど一定の被疑者・被告人については、国が選任する弁護人(国選弁護人)が選任されます。外国人の方であっても、同様に国選弁護人を依頼することが可能です。原則として被疑者・被告人は、国選弁護人の費用を負担する必要はありません。他方で、資力のある外国人の方は、自らの意思で私選弁護人を選任することができます。私選弁護人の費用は、弁護人を選任した外国人の方がご自身で負担する必要があります。
日本では、弁護士費用は、時間制ではなく、着手金、報酬金といった形で一定の金額を支払うことが一般的ですが、法律事務所によっても様々です。事件の依頼をする前に、料金体系について話し合いをし、十分に理解しておくことが必要です。
- Q9.外国人が刑事事件を起こした場合、どのような弁護士を選任すべきですか?-+
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A.
外国人の方については、単に目の前の刑事事件をどう処理するかだけでなく、その後の在留資格の維持・継続を踏まえた案件処理が必要となります。そのため、外国人の方が刑事事件を起こした場合には、外国人の刑事事件・入管事件に関する専門的な知識・経験を有する弁護士を選ぶことが非常に重要です。入管法や外国人刑事事件に詳しい弁護士であれば、在留資格の維持を踏まえたうえで、最適なアドバイスを行い、示談交渉、保釈申請、裁判手続きなどを適切に進めることが可能です。
- Q10.実際に罪を犯したのであれば、罪を認めた方がよいですか。-+
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A.
軽微な事件であれば、罪を認めて反省の意思を示すことによって早期に事件を終結させることが可能でしょう。
- Q11.取調べの際に何も話をせずに黙秘した方がよいのでしょうか。-+
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A.
事件の性質によると考えられます。軽微な事件で本人も自身の行ったことを認めているのであれば、黙秘をするメリットはあまりないと言えます。他方で、本人が罪を認めていないのであれば、黙秘は弁護戦術として現実的な選択肢となります。取調べでは、被疑者の言い分を記載した供述調書という書面が作成されますが、外国人の方の場合、通訳を介するために、自らの話した内容が正確に日本語として供述調書に記載されているか必ずしも保証はありません。そこで、黙秘権を行使することによって供述調書に自らの意図しない不利な内容が混在することを防ぐことが可能です。これは、被疑者段階での弁護戦術として有効なものと考えられます。他方で、黙秘権を行使し、取調べに応じないことによって捜査機関側には事件の全容が明らかにならないという可能性があります。そのため、起訴後の保釈申請においては、罪障隠滅の恐れがあるとして、保釈請求が認められないというデメリットが生じる可能性も否定できません。
- Q12.警察署や拘置所では面会をすることができますか。-+
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A.
日本人の被疑者・被告人と同様に外国人の方であっても、警察署や拘置所で面会することは可能です。ただし、外国語での会話は禁止されるのが一般的です。
- Q13.外国語の書籍を差し入れすることはできますか。-+
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A.
公刊されている書籍であれば差入れは可能です。差入れできる冊数は、1回に3冊までに制限されていることが多いです。なお、書き込みがある書籍については差入れは認められません。
- Q14.友人が警察に逮捕されました。まもなく在留期限が到来します。どうすればよいでしょうか。-+
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A.
在留カードとパスポートの宅下げを受け、出入国在留管理局の申請取次資格を有する弁護士・行政書士に依頼をすることによって、ご本人が不在でも在留期間の更新許可申請を行うことが可能です。できるだけ速やかに弁護士・行政書士に対応を依頼することが必要です。
- Q15.執行猶予付きの判決を受けた場合には、入管に収容されてしまいますか。-+
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A.
判決が下された時点で有効な在留資格を有しているのであれば、直ちに入管に収容されることはありません。他方で、有効な在留資格を有していない場合(例えば、すでに在留期間満了日を経過し、オーバーステイになっている場合)には、判決日に入管職員が法廷に待機しており、判決後にそのまま入管職員に連れられて直ちに出入国在留管理局の収容施設に収容されることになります。
- Q16.有罪判決を受けた後に出国した場合には、再度日本に入国することはできますか。-+
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A.
有罪判決の内容が上陸拒否事由に該当する場合には、一度出国すると日本に再入国することは原則としてできません。ただし、判決後に退去強制手続が開始され、その結果、在留特別許可が得られたような場合には、当該上陸拒否事由によって再入国を拒否されることはありません。つまり、再入国は可能となります。

外国人の刑事事件は、専門的な知識と経験を要する特殊な分野です。
そのため、専門的な知識と経験を有する弁護士に相談、依頼すること必須と言えます。
もし身近な人が刑事事件に巻き込まれてしまったら、すぐにご相談ください。
