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労働災害の損害賠償請求なら経験豊富な弁護士にご相談ください! 労働災害の損害賠償請求なら経験豊富な弁護士にご相談ください!

このようなお悩みは
ありませんか?

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会社の指示どおりに
作業をしていたのに
怪我をしてしまった

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作業で使用する
重機や道具の使い方について
会社から十分な説明がなかった

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他の従業員のミスにより
怪我をして、
後遺障害を負ってしまった

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労災保険以外にも、
今後について会社に
きちんと補償してほしい

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自分が受けた労働災害は
「安全配慮義務違反」
に当たらないのか?

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会社に対して
「損害賠償請求」しようか
悩んでいる

会社の対応に
少しでも疑問を感じたら、諦めないで早い段階で
弁護士にご相談ください!

当事務所の強み

当事務所の強み 当事務所の強み

弁護士からのメッセージ

労災保険への申請手続は、通常、勤務先の会社が行ってくれるので、
労災事故に遭った方が、申請手続に苦労することはないと思います。

しかし、治療終了後に障害等級の認定を受けるケースや勤務先に損害賠償を請求するケースにおいては、労働災害の実務等に精通している弁護士に依頼することで、適切な障害等級の認定や損害賠償を受けることができるようになります。

傷害の程度が重く障害等級の認定を行う予定の方、勤務先への損害賠償請求を考えている方は、当事務所へご相談ください。

解決事例

case1障害等級の認定が
変更された事例

Aさんは、通勤中の交通事故により顔面に傷害を負い、線状痕の障害が残存したとして労働基準監督署長に対し、障害給付の請求をしましたが、障害等級の認定を受けることができませんでした。Aさんは、その結果を不服として、審査請求を行いましたが、棄却されました。

Aさんから依頼を受けた当事務所は、診断書等の医療記録や意見書(障害等級の認定手続で医師が作成したもの)を検討し、Aさんの怪我の状態を確認した上で、認定処分の取消訴訟を提起しました。

裁判では、裁判官にAさんの怪我の状態を見てもらうなど立証を重ねた結果、
判決で障害等級が認定されました。

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case2勤務先から損害賠償請求を受けた事例

Bさんは、勤務先の工場内においてフォークリフトに乗ろうとした際、運転手が操作を誤り急発進させたことから転倒し、フォークリフトに右足を轢過され骨折しました。なお、治療終了後、障害等級の認定を受け14級9号に該当すると判断されました。

一方、勤務先は、Bさんが走行中のフォークリフトに飛び乗ろうとした際に転倒したのであって、Bさんが全面的に悪いと主張していました。

Bさんから依頼を受けた当事務所は、事故状況について詳細な事実確認を行った結果、勤務先が主張するような事故態様ではなく、工場内で日常的にフォークリフトの二人乗りが行われており、その際の事故であることが判明しました。

勤務先に対して、詳細な事故態様や勤務先の安全配慮義務違反を具体的に主張した結果、270万円の賠償を受けることができました。

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case3勤務中の事故により損害賠償を請求した事例

被害者の方は外国人男性です。就労時間中の事故により高所から転落してしまったため、下半身不随の状態になってしまいました。ご家族が労災申請の手続きをしており、当事務所に相談に来られた時はすでに労災の認定は受けていらっしゃいました。そのため、当事務所の弁護士は、会社に対する損害賠償請求を受任しました。

当事務所の弁護士が会社に対して内容証明郵便を送付し、損害賠償を求めたところ、会社側にも代理人弁護士がつき交渉が行われました。当初、当事務所の弁護士は、裁判外の交渉による早期の解決を試みましたが、会社側は支払いに応じようとせず、交渉は決裂したため、訴訟を提起することとなりました。

受任から数年の期間を要しましたが、最終的には裁判所が会社側をかなり強く説得してくれたこともあり、被害者の方は約1億円の賠償を受けることで和解が成立しました。
被害者の方は外国人であり、異国の地で大けがをし、不安に押しつぶされそうになる毎日を過ごされていたと思います。しかし、ご家族の支えもあり、無事に賠償金を受け取ることができました。もともとの労働収入がそれほど高額ではなかったということもあり、逸失利益の金額など会社側と見解の齟齬が大きく難しい事案でしたが、無事に解決することができました。被害者の方からも感謝の言葉をいただき、晴れやかな気持ちになったことを昨日のことのように覚えています。

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case4仕事が原因で自殺した方の損害賠償を請求した事例

被害者の方は、100時間を超える残業が半年ほど続いたことによりうつ状態となりました。
それから数年後に被害者の方は会社の意向により取引先に常駐して業務を行うようになりましたが、そこで担当者との折り合いが悪くパワハラを受けるなどしたことがおそらく引き金となり、自宅で服毒自殺をしました。
当事務所の弁護士は遺族からの依頼を受け、労災申請のサポート及び会社に対する損害賠償請求について受任しました。

本件についてはうつ状態となってから自殺するまでに数年間の開きがあり、過重労働と自殺との因果関係の判定が難しい事案でした。そのため、当事務所の弁護士は、事実関係を詳細に時系列にまとめ、その内容を詳しく記載した意見書を作成し、労災認定がなされるべきことを訴えました。その結果、無事、労災認定がなされました。

労災認定がなされたことを受け、会社に対して損害賠償請求をしたところ、会社側にも代理人がつき交渉が行われました。
本件は必ずしも会社側の安全配慮義務違反が明確ではない事案でしたが、最終的に約2500万円の賠償金の支払いを受けることで和解が成立しました。

非常に難しい事案でしたが、時間をかけて丹念な調査検討を尽くすことにより良い結果を導くことができた事案です。

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労災に関するQ&A

Q「一人親方」でも労災申請はできますか。
A一人親方は、元請業者と雇用関係にないため、元請業者の労災保険を使用することはできません。しかし、一人親方とは名ばかりで、実質的には元請の指揮命令関係にあったと判断される場合には元請業者の労働者であると判断され、労災申請できる可能性があります。
Q退職しないで労災保険申請や損害賠償請求をすることはできますか。
A労災保険の申請や勤務先への損害賠償請求は、在職中であったとしても問題なくできます。
Q労災事故に遭った場合、どのように対応すればいいですか。
A労災保険は、労働者の過失の有無に関係なく、治療費(療養給付)や休業給付を受けることができるため、まずは、勤務先に労災事故が発生したことを報告し、労災保険の申請を行うことになります。
Q労災事故で死亡した場合の逸失利益とは何ですか。
A労災事故により亡くなった場合、以降の収入を喪失することから、この失った収入(利益)を逸失利益といいます。死亡逸失利益は、(労災事故前年の収入額)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)により算定されます。
Q労災事故で死亡した場合の慰謝料の相場はどれくらいですか。
A裁判実務上、2000万円から2800万円認められることが多いです。この金額には遺族固有の慰謝料も含まれています。なお、労災保険には慰謝料に相当する支給費目はありません。
Q労災事故で怪我をして障害等級の認定を受けた場合の逸失利益とは何ですか。
A障害等級は、最も重い1級から最も軽い14級までに分かれており、障害等級によって労働能力喪失率が定められています。例えば、1級~3級は100%、14級は5%になります。算定方法は、(労災事故前年の収入額)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)になります。
Q労災事故で怪我をした場合、慰謝料はどれくらいもらえますか。
A通院期間や通院実日数、怪我の程度によって算定されます。また、障害等級が認定された場合には、別途、障害等級に応じて慰謝料が認められています。なお、労災保険には、慰謝料に対応する支給費目はありません。
Qアルバイト従業員でも労災申請はできますか。
Aアルバイトやパート、契約社員といった非正規労働者にも労災保険は適用されるので、労災申請を行うことができます。
Q会社から労災申請はしないでほしいと言われていますが、どうすればいいですか。
A労災事故が起こったにもかかわらず、労災申請を行わなければ、労働安全衛生法に違反することになります。そのため、勤務先に対し、法律違反になることを伝え、申請するよう説得すべきといえます。それでも、勤務先が対応しない場合には、個人で申請することができますので、勤務先に任せることなく、労災申請を行うことになります。
Q自分にも過失がある場合には、労災申請や会社への損害賠償請求はできますか。
A労災保険は、過失があったとしても補償が減額されることはありません。一方、勤務先への損害賠償請求は、自分にも過失があれば、過失分は自己負担となりますが、損害額から過失分を差し引いた金額を請求することができます。

弁護士紹介

交通事故、倒産事件、家事事件、不動産事件など幅広い事件を担当しており、日々経験を積み守備範囲を広めております。依頼者様に納得して頂けるサービスを心掛けております。お気軽にご相談いただければと思います。

金井慎吾
2009年3月
早稲田大学法学部卒業
2011年3月
中央大学法科大学院卒業
2012年9月
司法試験合格
2014年2月
弁護士登録。オーシャン綜合法律事務所入所(第一東京弁護士会)
2022年2月
弁護士法人オーシャン所属(東京弁護士会)
2023年5月
弁護士法人オーシャン京都オフィス開所に伴い、
京都オフィスへ(京都弁護士会)
金井慎吾 金井慎吾

弁護士費用

相談料 着手金 報酬金
会社への損害賠償請求 無料 無料(ただし、精神疾患の場合は30万円) 交渉で解決した場合経済的利益の15~20%訴訟で解決した場合経済的利益の20~25%
障害給付申請サポート 無料 後遺障害等級
1級?7級の場合
「年金5年分+一時金」の6%後遺障害等級
8級?14級の場合
「受領一時金」の10%(ただし、最低報酬額は10万円)
行政不服申立て
(労災審査請求)
20万円 経済的利益の20%
労災不支給処分取消訴訟 50万円 経済的利益の20%
会社への損害賠償請求
相談料 無料
着手金 無料(ただし、精神疾患の場合は30万円)
報酬金 交渉で解決した場合経済的利益の15~20%訴訟で解決した場合経済的利益の20~25%
障害給付申請サポート
相談料 無料
着手金 無料
報酬金 後遺障害等級
1級?7級の場合
「年金5年分+一時金」の6%後遺障害等級
8級?14級の場合
「受領一時金」の10%(ただし、最低報酬額は10万円)
行政不服申立て(労災審査請求)
相談料 無料
着手金 20万円
報酬金 経済的利益の20%
労災不支給処分取消訴訟
相談料 無料
着手金 50万円
報酬金 経済的利益の20%

ご相談の流れ

ご連絡

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まずは、 お電話もしくはメールにて当事務所までご連絡ください。
担当の弁護士との相談日程を調整致します。

ご面談・解決方法のご提案

ご面談・解決方法のご提案

お客様が現在お困りになっていることについて、担当弁護士がお電話もしくは対面で詳しくヒアリング致します。初回相談60分無料です。 お客様が抱えておられる問題について、最適な解決方法のご提案を行います。

ご契約

ご契約

ご面談で提案させて頂いた内容にご納得頂けましたら、正式に弁護士と委任契約を結んで頂きます。

交渉・解決

交渉・解決

担当弁護士がお客様それぞれの案件に対して最適な対応を実行致します。必要に応じて、担当弁護士があなたの代理として相手方と交渉したり、当事者同士の仲介をしたりして問題解決へアプローチします。

事務所概要

京都オフィス(オーシャン総合法律事務所)

〒605-0081
京都府京都市東山区古門前通
大和大路東入る三吉町334番地 SRSXビル 6階

075-366-5712
075-366-5713

京都地下鉄東西線 / 三条京阪駅 徒歩7分
京阪本線 / 三条駅 徒歩8分

芝大門オフィス(オーシャン総合法律事務所)

〒105-0012
東京都港区芝大門1-3-11 YSKビル8階
1階に「トヨタレンタリース」があるビルです。

03-6435-9486
03-6435-9487
  • 都営地下鉄浅草線「大門駅」A4出口を出て、左に直進してください。途中、左手に酒のやまや、ローソンを通り過ぎ、2ブロック目の角のビルです。(「大門駅」徒歩2分)
  • 都営地下鉄三田線「御成門駅」A2出口を出て、そのまま少し直進してください。最初の角を左折し、途中、右手に慶応義塾大学芝共立キャンパス、左手にファミリーマート等を見ながら、大通り(第一京浜)まで直進してください。第一京浜と交わる角の左側のビルです。(「御成門駅」徒歩5分。)
  • JR山手線・京浜東北線「浜松町駅」北口改札を出て、そのまま竹芝通りを東京タワーに向かって直進してください。大門交差点を東京タワー方面へ渡り、そのまま右方向へ直進します。途中、左手に酒のやまや、ローソンを通り過ぎ、2ブロック目の角のビルです。「浜松町駅」徒歩7分)
  • エントランスを入り、エレベーターで8階におあがりください。 ドアは開いていますので、受付の電話でお呼び出し下さい。

目黒国際法律事務所

〒153-0063
東京都目黒区目黒1丁目24-18 福山ビル8階

03-6421-7827
03-6421-7828

JR目黒駅西口を出て、三井住友銀行側に道を渡り、目黒通りをまっすぐ目黒川の方へ向かってお進みください。
権之助坂を下り、目黒川のすぐ手前の横断歩道を、薬局(ココカラファイン)の方向へ渡ってください。ココカラファインがあるビルの向かい(目黒川寄り)にあるビルが福山ビルです。1階に枕専門店、2階に歯科医が入っています。入り口は、枕専門店の角を入って少し坂を下ったところにあります。エレベーターで8階へおあがりください。