経営・管理 | 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 |
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技術・人文知識・国際業務 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動
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企業内転勤 | 日本に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、 外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動 |
技能 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
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外国人を採用する場合には、必ず在留カードを提示させて、有している在留資格、在留期間を確認する必要があります。
在留カードの表面に「就労制限の有無」という記載があります。ここで「就労不可」という記載がある場合には、原則として当該外交人を雇用して就労さることはできません。
例外として、就労不可の在留資格であっても、就労をする資格外活動許可を受けた場合には、週28時間以内の就労が認められます。