信頼できるアドバイザーと共に、M&Aや事業承継を進めることができていますか?
中小企業庁によると、現在、国内の中小企業は経営者の高齢化が進んでおり、後継者難から事業承継型M&Aの件数が増加傾向にあります。
国が設置している「事業承継・引継ぎ支援センター」によれば、支援センターへの相談社数は、この10年間で約8倍となっており、M&Aを含む事業承継にお悩みの方が増えていると言えます。
一方、M&A仲介においては公的資格が不要であり、誰でも仲介業として参画できることから、トラブルが生じるケースも増加。安全安心に事業承継・M&Aを進める制度準備が求められるようになっています。
弁護士法人オーシャンでは、法律の専門知識を基に、常に公正で正確なM&A手続きをサポートしております。
予めトラブルを回避するためにも、検討初期に弁護士を検討チームに加えることはメリットも大きく、経営者様の日頃の安心にもつながっていります。
初めのカウンセリングは30分無料で行っております。
お心当たりのある方は、弁護士法人オーシャンまでお問合せください。
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弁護士法人オーシャンまで
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売り手が財務や債務について正確な
情報を開示しなかった場合
買い手から損害賠償を請求される。
弁護士が関与せず、曖昧な文言で
契約書を締結してしまうと
紛争時に立証が困難に。
売却後に旧経営者が同業を立ち上げ
顧客や人材が流出するなどの
事態に陥った場合、契約書で制限が
定められていないと法的に
差し止めできない。
事業資産の一部や重要な知的財産が
譲渡対象に含まれていないまま
取引が成立した場合、
結果として買い手が期待した
事業の機能を引き継げず、
M&Aそのものが破綻。
弁護士によるデューデリジェンスが行われず、買収後に
過去の労働訴訟や契約違反が発覚するなどの事態が起こると
損害賠償や裁判費用が発生し想定以上のコスト負担に。
医療・建設・運輸などの許認可事業において、
承継後に資格者がいない、名義変更されていない等の
問題が発覚すると、行政処分や業務停止を受ける可能性も。
クロージング後に資産譲渡や株式の移転が遅れる、
また契約に履行期限・違約金などが明記されないまま締結に
至るなどした場合、買い手が想定していた事業開始ができず
想定していなかった負担を抱えるリスクも。
医療・建設・前経営者と新経営者の間で業務分担や責任の所在が
不明瞭な状態を残した場合、法的アドバイスがあれば
PMI段階で適切な調整が可能。
その他、「株式譲渡と事業譲渡の違いを理解せずにスキームを選択する」
「相続税・贈与税の知識が不足していながら弁護士や税理士の助言なしに自社株を贈与してしまう」
「無形資産の評価を精査できず減損リスクが表面化する」など、
金銭面でのダメージを大きく受けるケースも多く見受けられます。
M&Aや事業承継は
「契約・税務・人間関係」が絡む極めて複雑なプロセスです。
検討段階から弁護士を関与させることで、リスクの可視化、法的整備、利害関係者の調整が可能になり、
失敗の多くを未然に防ぐことができます。
初めのカウンセリングは30分無料で行っております。
お心当たりのある方は、
弁護士法人オーシャンまで
お問合せください。
弁護士事務所オーシャンがM&Aに焦点を置いた
助言サービスを行う意義は、
にあると考えています。
特に、中小企業のM&Aでは
法務面の整備が不十分なケースが多く、
弁護士事務所によるサポートは安全なM&Aを
実現するための有力な選択肢となります。
広範な法律への専門性を活かして、
クライアントに伴走しながら
安全なM&Aの実現をサポートします。
弁護士法人オーシャンは、これまで中小企業を中心とした多くの企業様のM&A・事業譲渡に携わってきました。経営者の皆様が不安に感じる事項についても、経験に基づいた理解度を持っています。
契約上のリスクや法的な落とし穴を見抜き、どなた様にも安心してM&Aに取り組めるような環境をつくることで実務面をサポートします。
また、税理士法人も設立していることから、税務ならびに財務に関するサポートも同時に行うことが可能です。
一般のM&A仲介会社は成功報酬型のビジネスモデルであるため、成約を優先しがちですが、弁護士法人オーシャンは仲介業務を行わず、あくまで法的アドバイザーとしての立ち位置でクライアントをサポートします。
これにより独立性を保ちながら、
が可能となり、不利な取引を回避しやすくなります。
弁護士法人オーシャンの強みとして、国際案件への対応力があります。
日本で事業を興している外国人経営者や外国企業からの弁護士業務も多く、国内弁護士事務所の中でも有数の経験と専門知識を有しております。
海外準拠法に対する理解や外国語による専門用語解説など、付け焼き刃では対応できないと思われる領域にも日常業務にて精通しており、ご依頼者にとっては選択肢をより広くした上でご希望に沿う判断ができるようサポートいたします。
初めのカウンセリングは30分無料で行っております。
お心当たりのある方は、
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お問合せください。
法的リスクを徹底的に調査・分析し、適切な対応策を立てた上で実行サポートを行います。
適正価格の裏付けとなる企業調査、また被雇用者の雇用条件、契約内容などについての
金額以外の条件も含めたM&A契約内容の妥当性をチェックします。
契約リスクや法的問題を見逃すと取引後に大きな損害を被る可能性もあり、
予め適切な対応策を講じることで、取引の安全性を確保します。
法務デューデリジェンスでは、売り手における法律的な問題の有無について、さまざまな観点から調査・検証が実施されます。
もし法律上の問題が発覚したときには、M&Aを中止する必要性が生じることもあります。法律上見過ごせない問題点が見つかれば、M&Aの継続が困難となるためです。
たとえM&Aを中止するほど深刻な問題ではなかったとしても、買収金額を下げるなど価格交渉を見直す必要が生まれるケースは多いです。
M&Aの買収価格は、企業価値をもとに算出されます。
法務デューデリジェンスによって問題点が発覚すれば企業価値にも影響が及ぶため、結果的に買収金額が変化する可能性があります。
法務デューデリジェンスの具体的な内容は、
以下のとおりです。
売り手が手掛ける事業を継続する上で問題がないかどうか、法的な観点から確認します。
会社の事業活動は、会社法などの法律で厳格に規定されています。会社法に反する事業を実施していれば、もちろん事業を継続することはできません。
売り手の事業が法的な問題により継続不可能と判断されれば、買い手側でも損失を被ることになります。
M&Aで買収した相手の法的な問題によって自社が損をする事態は、できる限り避けたいものです。
以上のことから、法務デューデリジェンスを実施して、売り手の事業継続について法的な問題がないかどうか、買収前の段階で十分に見極める必要があります。
売り手の企業価値における問題点の確認です。現時点で売り手に法的な問題が発生していなくても、将来的に何らかの問題が発生する可能性がある場合には、M&Aのリスクは高まることになります。
リスクを踏まえつつM&Aを実施するケースも多いですが、こうした状況においても企業価値の変動は伴います。
企業価値は買収金額に直結する要素です。適正価格で買収を実施するためには、法務デューデリジェンスを実施して、企業価値の減少の有無について十分に検証しておく必要があります。
M&Aスキームには、株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割などさまざまな種類が存在しますが、いずれも法律で規定されたプロセスを経る必要があります。
M&Aスキームを実施するプロセスにおける法的な問題点の確認も、法務デューデリジェンスのポイントです。
具体的には、計画どおりにスキームのプロセスが進行するか、法的な観点から検証する必要があります。
初めのカウンセリングは30分無料で行っております。
お心当たりのある方は、
弁護士法人オーシャンまで
お問合せください。
弁護士法人オーシャンでは、譲渡・売却を希望されるオーナー経営者様へのアドバイザリーサービスを行っています。
M&Aに関するご相談は全て秘密厳守(無料)にて承ります。
また、セカンドオピニオンとしてアドバイスをご希望の方にも対応いたします。
初回ご相談(30分)無料
案件によって報酬体系は異なりますので、以下に大まかな考え方を整理しておきます。
詳しくは個別具体的なご相談の際にお尋ねください。
実行サポートよりは
クライアントに対するアドバイザリーを中心とするサービスです。
特定のフェーズで弁護士の関与が必要となる場合に限り
サポートさせていただきます。
初めのカウンセリングは30分無料で行っております。
お心当たりのある方は、
弁護士法人オーシャンまで
お問合せください。
事業譲渡・合併・会社分割・株式譲渡など、M&Aのスキームは多様化しており以前に増して選択肢が増えている一方で、
そのプロセスは法律に沿って厳格に実施する必要があります。
M&A(Mergers and Acquisitions)は、日本語に訳すと「合併と買収」を意味し、具体的に次の4つのスキームがあります。
事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を譲渡するスキームです。
事業の全てを譲渡するケース(全部譲渡)と、一部を譲渡するケース(一部譲渡)に分けられます。
事業譲渡を活用することで、不採算事業を売却しつつ採算事業を残し、経営資源の集中を図ることも可能です。
事業譲渡で移転させるのはあくまでも事業のみであり、簿外債務や不要な資産を引き継がずに済むメリットがあります。その一方で、契約関係などの引継ぎについては個別に同意を得る必要があるため、他の方法よりもプロセスが複雑でわかりにくい点があります。
合併は複数の企業が経営統合を実施して1つの企業になるスキームで、吸収合併と新設合併の2種類に分けられます。
吸収合併では既存の会社に権利義務を承継させる一方で、新設合併は新しく設立された会社に権利義務を承継させます。
会社が事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させるスキームで、
吸収分割と新設分割の2種類に分けられます。
吸収分割では既存の会社に権利義務を承継させる一方で、新設分割では新しく設立された会社に権利義務を承継させます。
株式譲渡とは、株式を譲渡することで相手に経営権を取得させるスキームです。
一般的に株式は、株主総会における議決権を持っています。株主総会では会社の経営に関する決議が実施されるため、株式を取得して議決権を持つことで会社の経営に関わる事項を決定することが可能です。
株式を100%取得させれば会社の経営権を完全に移転できることから、株式の取得は経営権を得るために重要なプロセスだといえます。
ただし、多くの中小企業では株式の譲渡に制限をかけているため、譲渡承認を得る必要があります。
具体的には、取締役会もしくは株主総会において、譲渡請求の承認可否を決定させる手間が発生します。
このように、押さえるべきポイントが多いので、専門家のもとで株式譲渡を進めていくことをおすすめします。
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